○職務に専念する義務の特例に関する条例
(昭和26年6月18日条例第1号) |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「学校職員」という。)にあっては教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除することができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年12月20日条例第5号)
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この条例は、昭和34年12月20日から施行する。
附 則(昭和43年12月13日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行する。