○当直規程
(昭和42年10月1日訓令第1号)
改正
昭和50年4月30日訓令第3号
(目的)
第1条 村役場の当直は、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(宿直及び日直)
第2条 当直は、宿直及び日直とする。
2 宿直は午後5時から翌日の午前8時30分までとし、休日勤務を要しない日、又は年末年始休暇日にあっては、午前8時30分から午後5時まで、土曜日にあっては午後0時から午後5時までとする。ただし、休日及び土曜の日直は、原則として宿直を兼ねるものとする。
(任務)
第3条 当直者が処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庁中取締りに関すること。
(2) 用務員の指揮監督に関すること。
(3) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。
(4) 引継ぎ及び委託を受けた文書及び物品の保管に関すること。
(5) 前各号のほか、急を要する事務の処理に関すること。
(当直者)
第4条 当直者は2人以内とし、原則として職員をもってあてる。但し特別の事情がある場合は民間人に委託することができるものとする。
2 総務課長は、翌月分の当直勤務割当表を作成し、毎月末までに当直勤務を命令しなければならない。
3 次の各号の一に該当する者は、当直勤務から除くことができる。
(1) 女子
(2) 新たに任用された職員で、勤務月数が2月以内の者
(3) 病気その他の理由により、当直勤務に服することが不適当と認める者
(当直の代勤)
第5条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号の一に該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から指名し、この旨を総務課長に通知しなければならない。
(1) 出張する者
(2) 病気、その他やむを得ない支障のある者
(当直中の外出)
第6条 当直者は、公務により必要がある場合のほかは、庁外に出ることができない。
(簿冊及び物品の引継)
第7条 当直者は、総務課長又は前の当直者から、次の各号に掲げる簿冊及び物件の引継を受け、勤務が終ったときは、総務課長又は次の当直者にこれを引継がなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 公印及び鍵
(3) 収受した文書及び物品
(4) 特に申し継ぎをうけた事項
(巡視)
第8条 当直者は、当直勤務中適当な間隔を置いて、夜間は少なくとも2回以上庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。
(時間外の庁舎の出入り)
第9条 当直者は、当直勤務中職員及び職員以外の者が庁舎に出入りするときは、当直日誌に在庁時間等必要事項を記載し、適切な指示をしなければならない。
(文書等の取扱い)
第10条 当直者は、当直勤務中に到達した文書等を次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 親展電報以外の電報は、開封して余白に訳文を付記し、緊急重要と認められるものは直ちに主務課長に通知すること。
(2) 訴訟、訴願、異議の申立て等に関する文書で、その収受日時が、権利の取得、変更又は喪失にかかるものは、その文書到着の日時を封筒の余白に記入し、収受者が押印すること。
(3) 書留郵便物、現金、金券及び有価証券等は一括して保管すること。
(非常事故の発生)
第11条 当直者は、火災その他非常事故が発生したときは、臨機の処置をとるとともに村長、副村長及び総務課長並びに関係ある者に、急報しなければならない。
2 村内及び隣接村に火災、その他非常災害が発生した場合も同様とする。
(当直日誌)
第12条 当直者は、当直勤務中の処理事項等をすべて当直日誌に記載しなければならない。
附 則
1 この訓令は、昭和42年10月1日から施行する。
2 大正3年7月25日制定の、椎葉村役場当直、宿直規程は之を廃止する。
附 則(昭和50年4月30日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。