○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成7年1月1日規則第3号)
改正
平成12年8月14日規則第8号
平成14年3月14日規則第1号
平成19年3月12日規則第4号
平成20年3月17日規則第1号
平成21年3月13日規則第2号
平成22年6月30日規則第4号
平成24年7月19日規則第14号
平成29年10月30日規則第7号
平成30年7月12日規則第13号
令和元年7月29日規則第6号
令和4年2月3日規則第2号
令和5年3月22日規則第5号
令和7年3月21日規則第5号
職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(昭和42年規則第45号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 条例第2条の規定で定める職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分を超えない範囲内とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項だだし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(週休日の振替等)
第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に振り替えることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 条例第6条に規定する休憩時間は勤務日等の午後零時から午後1時までとする。
第6条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 条例第8条の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 村立病院における救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための医師、看護師の宿日直勤務
(3) 災害発生等に係る緊急業務
2 任命権者は、休日(条例第10条の休日をいう。以下同じ。)において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
3 任命権者は、第1項及び前項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないよう留意しなければならない。
(深夜勤務・超過勤務制限請求)
第7条の2 条例第8条の2及び第2項、第3項の規定により、深夜勤務・時間外勤務の制限を受けようとする職員は、「深夜勤務・超過勤務制限請求書(様式第1号)」により制限を受けようとする日の1月前までに行うものとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間 45 時間
(イ) 1 年において時間外勤務を命ずる時間 360 時間
イ 1 年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間 720 時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、村長が定める期間において村長が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として村長が指定する部署に勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間100 時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間 720 時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び 5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間 80 時間
エ 1年のうち1か月において45 時間を超えて時間外勤務を命ずる月数6か月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと村長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。村長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として村長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第 1 項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る 1 年の末日の翌日から起算して 6 か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前 3 項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(超勤代休時間の指定)
第8条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年椎葉村条例第9条。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定を代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する(60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する(60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項に場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項の規定する場合を除き、当該職員に対して超過代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、村長が別に定める。
(代休日の指定)
第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、任命権者が定める。
(休暇の計算)
第10条 休暇を半日単位で付与する場合は、原則として正午を区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。
2 1時間を単位として与えられた休暇を、日又は半日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、3時間55分をもって半日とする。
3 週休日又は休日をはさんで年次有給休暇をとった場合は、週休日又は休日は、年次有給休暇として取り扱わないものとする。
4 病気休暇、特別休暇及び介護休暇の日数、月数及び年数中には、週休日及び休日を含むものとする。
(年次有給休暇の日数)
第11条 条例第12条第1項第2号の規定で定める日数は、次のとおりとする。
採用された月日数採用された月日数採用された月日数
1月20日2月18日3月17日
4月15日5月13日6月12日
7月10日8月8日9月7日
10月5日11月3日12月2日
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(第1項に定める日数に満たない場合にあっては同項に定める日数)
3 前項の適用を受けることとなる職員のうち、その者の使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、前項の規定にかかわらず村長が別に定める日数とする。
4 条例第12条第2項に規定する年次有給休暇を繰り返すことができる日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第12条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認めるときは、1時間を単位とすることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、90日を超えない期間内において最小限度必要と認める期間とする。ただし公務上の負傷又は疾病にあっては、3年までこれを延長することができる。
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定については、連続する8日以上の期間の病気休暇を使用した職員が、除外日を除いて連続して使用した病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の病気休暇を使用したときは、当該再度の病気休暇の期間と直前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「負傷等の日」という。)の前日までの期間における病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該負傷等に係る病気休暇を承認することができる。この場合において、負傷等の日以後における病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した病気休暇の期間における病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る病気休暇を承認することができる。この場合において、当該病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、病気休暇を使用した日とみなす。
(組合休暇)
第14条 条例第14条第2項の規則で定めるものは、執行機関、監査機関、議決機関(代議制をとる場合に限る。)、投票管理機関および特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録された職員団体の諮問に応ずるための機関とする。
(特別休暇)
第15条 条例第15条の規定で定める場合は、次の各号に掲げる場合として、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
事由承認を与える期間
1 感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離並びに家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による交通遮断その都度必要と認める日又は時間
2 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき その都度必要と認める期間
イ 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき  
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき
1週間を超えない範囲内で必要と認める期間
3 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるときその都度必要と認める日又は時間
4 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき同上
5 職員が裁判員,証人,鑑定人又は参考人として国会,裁判所,地方公共団体の議会又はその他の官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき同上
6 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき同上
7 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)により,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき同上
8 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植の骨髄若しくは末梢血幹細胞移植の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申し出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが止むを得ないと認められるとき。その都度必要と認める期間
9 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者養護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
1の年において5日以内
10 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難であると認められるとき2日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間
11 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき連続する5日以内
12 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間
13 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受ける場合妊娠7月(1月は28日として計算する。)までは4週間に1回、妊娠8月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から分娩までは1週間に1回、分娩後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める期間
14 女子職員の分娩 分娩の予定日前6週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から分娩の日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間
15 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき1日2回それぞれ30分以内
16 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき出産に係る入院等の日から産後2週の間で2日以内
17 職員の妻が出産する場合であって,その出産予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内において5日以内
18 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして村長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和30年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして村長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち村長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき1の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
19 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他村長が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)以内
20 忌引別表に定める期間において必要と認める期間
21 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため,勤務しないことが相当であると認められるとき1日以内
22 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき1の年の7月から9月までの期間内における週休日及び休日を除いて原則として連続する3日以内
23 前各号のほかにあらかじめ村長の承認を得て任命権者が定める事項当該事項について村長が承認した期間
2 第1項表中第12号及び第16号から第19号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は,1日又は1時間とする。ただし,特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。
(介護休暇)
第16条 条例第16条第1項の規定で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居している者とする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)の父母の配偶者、職員の子の配偶者、職員の配偶者の子及び職員の孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
2 条例第16条第2項の規定で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第17条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第14条第10号の休暇とする。
第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第1項及び第20条において同じ。)の請求について、第13条に定める場合又は第14条各号に掲げる場合に相当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第19条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第16条第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第20条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の前日までに年次有給休暇にあっては休暇簿により、病気休暇及び特別休暇にあっても休暇簿により任命権者の承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他止むを得ない事由によりあらかじめ請求することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第14条第5号に規定する休暇の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
3 第14条第10号に規定する休暇に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第21条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に対して請求しなければならない。
2 前項の場合において、条例第16条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第22条 第19条及び前条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(その他の事項)
第23条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第24条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第3条、第4条、第5条、第9条の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、村長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。
2 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の状況について報告を求めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附 則(平成12年8月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月13日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第4号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成24年7月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月29日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和元 年 8 月 31 日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第8条の 2 第 1 項第 2 号(ウの部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5 か月の期間」とあるのは、「5 か月の期間(平成 31 年 4 月以降の期間に限る。)」とする。
附 則(令和4年2月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和5年3月22日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(椎葉村職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年椎葉村条例第30号)附則第12条第2項に規定する職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年椎葉村規則第3号)第8条第2項の規定を適用する。
附 則(令和7年3月21日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
休暇承認基準別表(20 忌引日数表)
 親   族 日   数
配偶者10日
父母 7日
 5日
祖父母 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
 1日
兄弟姉妹 3日
おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば 1日
  葬祭のため遠隔地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を前項の日数に加算することができる。
様式(第7条の2関係)
深夜勤務・超過勤務制限請求書