○職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りに関する規則
(平成2年7月2日規則第5号)
改正
平成6年4月1日規則第3号
平成7年1月1日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第27号。以下「条例」という。)第2条第4項及び第5項の規定に基づき、職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第2条第4項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性又はその公署の特殊の必要により、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
(勤務を要しない日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更)
第3条 条例第2条第5項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 条例第2条第5項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、前項に規定する期間内にある勤務日(条例第2条第5項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
3 任命権者は勤務を要しない日の振替(条例第2条第5項の規定に基づき、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(勤務を要しない日等の特例)
第4条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性により、前2条の規定により難いときは、村長の承認を得て、勤務を要しない日、勤務時間の割り振り、勤務を要しない日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更につき別段の定めをすることができる。
(報告)
第5条 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割り振りの状況等について随時報告を求めることができる。
附 則
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年1月1日規則第2号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。