○管理職員等の範囲を定める規則
(平成11年11月1日公平委員会規則第1号) |
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管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委員会規則第3号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の5第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 東臼杵郡公平委員会規約第1条の規定に基づき共同設置する地方公共団体並びに一部事務組合に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について同表の右欄に掲げる職を有する者とする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 各任命権者は、別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき、または、管埋職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、すみやかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
[別表]
附 則
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成13年3月13日規則第3号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月22日公平委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
1 門川町
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
町長部局 | 課長、参事、総務課長補佐、同庶務係長、同人事係長、同人事担当、同秘書広報係長、財政課課長補佐、同財政係長 |
会計課 | 課長 |
教育委員会事務局 | 教育長、課長、共同調理場所長、教育総務課課長補佐、同総務係長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
公平委員会 | 書記 |
監査委員会 | 書記 |
選挙管理委員会事務局 | 書記 |
備考
1 この表中「町長部局」とは、門川町課設置条例(昭和46年条例第8号)第2条に規定する機関をいう。
2 町長部局の項中「課長補佐」、「係長」及び「参事」は門川町職員の職の設置に関する規則(昭和59年規則第8号)第2条及び第4条に規定するものをいう。
3 この表中「会計課」とは、収入役の補助組織設置規則(昭和47年規則第2号)第2条に規定するものをいう。
4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
5 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。
出先機関
機関 | 職 |
保育所 | 所長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
2 美郷町
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
町長部局 | 課長、室長、支所長、事務長、対策監、参事、総務課長補佐、総務課庶務担当のリーダー及び人事・給与担当、財政課長補佐、財政課財政担当リーダー |
会計課 | 課長 |
教育委員会事務局 | 課長、所長、課長補佐、学校総務担当リーダー |
農業委員会事務局 | 局長 |
備考
1 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
2 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。
出先機関
機関 | 職 |
病院 | 院長、副院長、事務長、師長 |
診療所 | 所長、副所長、事務長、師長 |
保育所 | 所長 |
清翠園 | 園長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
3 諸塚村
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
村長部局 | 課長、会計管理者、総務課長補佐、人事給与及び財政担当者 |
教育委員会事務局 | 課長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
備考
1 この表中「村長部局」とは、諸塚村事務分掌規則(昭和38年規則第4号)第2条に規定する機関をいう。
2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員より構成される機関をいう。
3 農業委員会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。
出先機関
機関 | 職 |
病院 | 病院長、事務長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
4 椎葉村
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
村長事務部局 | 課長 |
教育委員会事務部局 | 課長 |
施設及び出先機関
機関 | 職 |
国民健康保険病院 | 院長、副院長、事務長 |
小中学校 | 校長、教頭 |
備考 この表中「村長事務部局」とは、椎葉村課及び事務分掌規則(平成8年規則第2号)第2条に規定する機関をいう。
5 入郷地区衛生組合
本庁
機関 | 職 |
管理者部局 | 事務局長 |