○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(昭和41年9月14日条例第41号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与をうけながら職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第27号)第9条に規定する職員の休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) その他任命権者が必要と認める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月14日条例第12号)
|
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成2年7月規則第3号で、同2年10月1日から施行)
附 則(平成6年12月16日条例第30号)
|
この条例は、公布の日から施行する。