○議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
(昭和31年9月23日条例第12号) |
|
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(報酬の支給方法)
第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行をしたとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、国内旅行の旅費については別表第2のとおりとし、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和35年条例第16号)中外国旅行の旅費に関する規定を準用する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により計算した額とする。ただし、給与条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。
2 前項の場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額に、議員報酬月額に給与条例第20条に規定する職制上の段階等を考慮して、規則で定める職員の区分に応じて、規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
[給与条例第20条]
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 庁員等の旅費支給に関する条例別表中、村議会分は削除する。
3 平成10年3月に支給する期末手当(別表第1の規定の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。)に関する第5条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第31号)による改正後の給与条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の運用については、ただし書き中「「100分の140」とあるのは「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の140」とあるのは「100分の145」と、」とする。
附 則(昭和32年12月27日条例第13号)
|
この条例は、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月1日条例第3号)
|
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年7月1日条例第13号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日条例第8号)
|
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年9月16日条例第12号)
|
この条例は、公布の日から施行し、本文第1条については昭和38年4月1日から、本文第4条については、昭和38年9月1日から適用する。
附 則(昭和39年4月1日条例第4号)
|
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年9月22日条例第21号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年2月21日条例第6号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和41年3月24日条例第11号)
|
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年2月17日条例第5号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和42年12月15日条例第40号)
|
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月1日条例第1号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和44年7月1日条例第28号)
|
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月22日条例第47号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和45年6月26日条例第14号)
|
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月19日条例第25号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和46年12月24日条例第15号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月27日条例第4号)
|
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月9日条例第20号)
|
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月26日条例第2号)
|
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日条例第31号)
|
この条例は、公布の日から施行し、第1表については昭和49年10月1日から適用し、第2表については昭和50年1月1日から実施する。
附 則(昭和51年3月25日条例第5号)
|
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月24日条例第21号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和52年3月15日条例第29号)
|
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月21日条例第51号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和53年12月21日条例第23号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までのあいだに議員に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和54年3月12日条例第3号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月20日条例第20号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までのあいだに議員に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和55年3月12日条例第5号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月15日条例第22号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までのあいだに議員に支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和57年6月24日条例第13号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間、議員に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和58年12月22日条例第13号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し昭和58年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間、議員に支払われた報酬は改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和59年4月1日条例第5号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年6月25日条例第15号)
|
1 この条例は、公布の日から施行し昭和60年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間、議員に支払われた報酬は改正後の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和61年3月30日条例第6号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月16日条例第7号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月14日条例第10号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月13日条例第3号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月19日条例第18号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月8日条例第1号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年6月14日条例第18号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月23日条例第1号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日条例第4号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日条例第5号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月20日条例第1号)
|
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月13日条例第3号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年9月22日条例第24号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月18日条例第32号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月11日条例第2号)
|
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月18日条例第17号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月16日条例第9号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月19日条例第1号)
|
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第26号)
|
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日条例第7号)
|
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月21日条例第28号)
|
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成20年9月12日条例第22号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月13日条例第8号)
|
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第17号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第26号)
|
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年12月11日条例第31号)
|
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月24日条例第27号)
|
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第16号)
|
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月7日条例第24号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第2号)
|
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第7号)
|
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月9日条例第37号)
|
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年12月7日条例第22号)
|
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月13日条例第25号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月11日条例第27号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年12月8日条例第17号)
|
この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第3号)
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の議会議員の期末手当の支給については、椎葉村一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例によることとし、椎葉村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の適用については、同項第1号中「127.5 分の15」とあるのは「167.5 分の10」とする。
附 則(令和4年9月16日条例第21号)
|
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第28号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年11月27日条例第28号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第31号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 293,000円 |
副議長 | 220,000円 |
常任委員長
議会運営委員長 | 208,000円 |
議員 | 203,000円 |
別表第2(第4条関係)
1 村内旅費
区分 | 車賃(キロ当たり) | 宿泊料 | 備考 |
議会の議員 | 陸路 40円
バス実費 | 3,000円
又は実費 |
2 村外旅費
区分 | 県内 | 県外 | |||||||
車賃 | 鉄道及び船賃 | 日当 | 宿泊料 | 車賃 | 鉄道及び船賃 | 航空賃 | 日当 | 宿泊料 | |
議会の議員 | 陸路
40円 バス賃実費 | 規定の運賃及び料金 | 1,800円 | 9,000円 | 陸路
40円 バス賃実費但し東京都政令都市域内は日額 1,500円 | 規定の運賃及び料金
新幹線 グリーン車 グリーン船 | 実費 | 2,400円 | 14,000円 |
※近隣町村は、日当を支給しない。また、宿泊料については実費とする。
(県内) 諸塚村、美郷町、日向市東郷町、五ケ瀬町、高千穂町、日之影町、西米良村
(県外) 山都町、水上村、高森町