○証人等の実費弁償に関する条例
(昭和42年12月15日条例第47号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条の規定による実費弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償を支給する者及び額)
第2条 次の各号に掲げる者に対しては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第17号)の適用を受ける委員会等の委員の例による実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(6) 法第115条の2第2項(第109条第6項において準用する場合を含む)の規定により、議会委員会の要求に応じ参考人として出頭した者
(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給例による。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月19日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。