○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(昭和35年10月22日条例第16号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、村長、副村長(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 特別職の職員の給与は、給料、住居手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(手当)
第4条 特別職の住居手当及び期末手当の額は、一般職の職員の例により算定された額とする。ただし、給与条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。
2 前項の場合において、期末手当基礎額は、給料月額に一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第20条に規定する職制上の段階等を考慮して、規則で定める職員の区分に応じて、規則で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(給与の支給方法)
第5条 給与の支給方法については一般職の職員の例による。
(旅費)
第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
(旅費の種類及び基準)
第7条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし別表第2の定額による。
[別表第2]
2 外国旅行の旅費については、宮崎県職員の旅費に関する条例(昭和29年宮崎県条例第42号)中外国旅行の旅費に関する規定を準用する。この場合において、宮崎県職員の給与に関する条例(昭和29年宮崎県条例第40号)中行政職給料表(別表第1)の適用を受ける職員の職務の級の11級以下9級以上の職務にある者に相当する者とみなす。
(旅費支給方法)
第8条 前条に定めるもののほか、特別職の職員の旅費の支給については一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は別に規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 村長等の給料支給に関する条例(昭和32年1月1日制定)は廃止する。
3 庁員等の旅費支給に関する条例(昭和29年4月1日制定)の別表中「村長、助役、収入役」分は削除する。
4 平成10年3月に支給する期末手当(別表第1の規定の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。)に関する第4条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第31号)による改正後の給与条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の運用については、ただし書き中「「100分の40」とあるのは「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の140」とあるのは「100分の145」と、」とする。
(村長の給料の額の特例)
6 平成21年8月から3ヶ月間における村長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、同条関係別表第1に掲げる額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
7 平成24年3月から3ヶ月間における村長の給料の額及び同年同月から2ヶ月間における副村長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、同条関係別表第1に掲げる額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
8 平成29年2月から3ヶ月間における村長の給料の額及び同年同月から2ヶ月間における副村長の給料の額は、第3条の規定にかかわらず、同条関係別表第1に掲げる額から、その額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則(昭和36年3月1日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年7月1日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年12月22日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた、昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年4月1日条例第3号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年9月16日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月1日条例第3号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和40年3月2日条例第5号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和40年9月22日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年2月21日条例第4号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和41年3月24日条例第12号)
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この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年2月17日条例第4号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和42年12月15日条例第43号)
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この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月1日条例第6号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて、施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年7月1日条例第26号)
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この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月22日条例第45号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年6月26日条例第12号)
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この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月19日条例第24号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて、施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年12月24日条例第13号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月27日条例第2号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月26日条例第19号)
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この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月9日条例第18号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年3月26日条例第4号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月27日条例第26号)
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この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日条例第32号)
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この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月25日条例第7号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月24日条例第19号)
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1 この条例は、公布の日から施行し昭和51年4月1日から適用する。
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年3月15日条例第31号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月21日条例第49号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年12月21日条例第21号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和54年3月12日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月20日条例第18号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和55年3月12日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月15日条例第20号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和57年6月24日条例第11号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、第2条、第4条の規定は昭和57年7月1日から、第3条の規定は昭和57年4月1日からそれぞれ適用する。
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月22日条例第11号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基いて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年4月1日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年6月25日条例第13号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年3月30日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月16日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月14日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月13日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月19日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月8日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月23日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月20日条例第3号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月13日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年9月22日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月18日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月11日条例第4号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月18日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月16日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月19日条例第2号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第26号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月16日条例第4号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月16日条例第8号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月21日条例第29号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第1号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月12日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月13日条例第9号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月31日条例第20号)
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この条例は、平成21年7月31日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第24号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成21年12月11日条例第29号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月24日条例第25号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第14号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第2号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第9号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月9日条例第35号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年2月13日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成29年2月1日から適用する。
附 則(平成29年12月7日条例第20号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月13日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月11日条例第25号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年12月8日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月10日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行し、令和3年10月1日より適用する。
附 則(令和4年3月8日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の村長等の期末手当の支給については、椎葉村一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例によることとし、椎葉村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の適用については、同項第1号中「127.5 分の15」とあるのは「167.5 分の10」とする。
附 則(令和4年9月16日条例第19号)
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この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年11月27日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第29号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給与月額 |
村長 | 717,000円 |
副村長 | 579,000円 |
別表第2(第7条関係)
1 村内旅費
区分 | 車賃
(キロ当たり) | 船賃 | 宿泊料 | 備考 |
村長
副村長 | 陸路 40円
バス実費 | 実費 | 3,000円
又は実費 |
2 村外旅費
区分 | 県内 | 県外 | |||||||
車賃 | 鉄道及び船賃 | 日当 | 宿泊料 | 車賃 | 鉄道及び船賃 | 航空費 | 日当 | 宿泊料 | |
村長
・副村長 | 陸路
40円 バス賃実費 | 規定の運賃及び料金 | 1,800円 | 9,000円 | 陸路
40円 バス賃実費ただし東京都政令都市域内は日額 1,500円 | 規定の運賃及び料金
新幹線 グリーン車 グリーン船 | 実費 | 2,400円 | 14,000円 |
※近隣町村は、日当を支給しない。また、宿泊料については実費とする。
(県内) 諸塚村、美郷町、日向市東郷町、五ケ瀬町、高千穂町、日之影町、西米良村
(県外) 山都町、水上村、高森町