○一般職の職員の給与に関する条例
(昭和32年10月19日条例第9号) |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。))に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、獣医師特別手当、村外赴任手当、期末手当、勤勉手当を除いたものとする。
(給与から控除できる範囲)
第2条の2 次の各号に掲げるものは、毎月支払う給与から控除することができる。
(1) 職員の申出による預貯金
(2) 職員の申出による保険料
(3) 職員の申出による福利厚生費
(4) 職員の申出による条例に定められた村税、使用料及び手数料
(5) 職員団体費
(給料表)
第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表1)
(2) 医療職給料表(別表2)
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、非常勤の職にある職員以外のすべての職員に適用するものとする。ただし、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)については、前項第1号の給料表を適用する。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表3に定める行政職級別職務表に定めるとおりとする。
4 任命権者は、すべての職員の職務の級を決定し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(昇給の基準)
第4条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充する場合であって、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 前項の職務の級の定数とは、前条第1項及び第2項の規定に基づいて決定された職員の職務の級ごとの数をいう。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となったものの号給は、任命権者の定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)以上の職員は、当該年齢に達した日の属する年度の翌年度以降は昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好な者については、村長が別に定めるところにより、昇給させることができる。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
10 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
11 第3項から第7項までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。ただし、任命権者が勤務成績が特に良好であると認める当該職員については、この限りでない。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料の支給日はその月の21日とする。
2 前項の支給日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給する以外のとき、又は給与期間の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
第7条 事務引継のため特に命を受けて執務したときは、なお従来の給料額に相当する日割額を支給する。
(給料の調整額)
第7条の2 任命権者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第8条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員のうち任命権者が別に指定するものについては、その特殊性に基づき管理職手当を支給することができる。
2 前項の管理職手当の額は、そのものの受ける給料月額の100分の25を超えない範囲において任命権者が定める。
(管理職員特別勤務手当)
第8条の2 第8条に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、第8条に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の 午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
[第8条]
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げるもので、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車、その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、当該各号に掲げる額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 任命権者が定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する自動車等の燃費に相当する額(その額が16,000円を超えるときは、その額と16,000円との差額の2分の1(その2分の1が3,800円を超えるときは、3,800円)を16,000円に加算した額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、任命権者が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第10条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(賃間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は、次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当に関し必要な事項は条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による代休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第16条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の125を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
[勤務時間条例第8条の3第1項] [第16条]
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の運用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日(勤務時間条例第9条の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が同項及び同条第5項の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらに準ずるものとして規則で定める日において、勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
[第13条]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 前3条及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当りの勤務時間に52を乗じたものから当該年における職員の勤務時間,休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)に割り振られた勤務時間数を減じて得たもので除して得た額とする。
[第9条]
(宿日直手当)
第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(宿直勤務が執務が行われる時間が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で、退庁時から引き続いて行われる場合にあっては6,600円)。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円を超えない範囲内において、任命権者が定める額を宿日直手当として支給する。
2 村立病院医師の宿日直手当については、前項の規定にかかわらず、宿日直1回につき21,000円(宿日直勤務が執務が行われる時間が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で、退院時から引続いて行われる場合にあっては31,500円)。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき10,500円を超えない範囲内において、任命権者が定める額を宿日直手当として支給する。
3 病院の看護業務の管理又は監督のために宿日直勤務を命ぜられた看護師職員には、その勤務1回につき7,400円(宿直勤務が執務が行われる時間が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で退庁時から引き続いて行われる場合については11,100円)。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,700円を超えない範囲内において、任命権者が定める額を宿日直手当として支給する。
4 前項の場合、第13条から第15条の勤務には含まれないものとする。
(獣医師特別手当)
第18条 獣医師の資格を有し、家畜診療等に従事する職員に対して特別手当を次のとおり支給する。
獣医師特別手当 | 月額 | 150,000円以内 |
(村外赴任手当)
第19条 村外の自治体並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に規定する一部事務組合及び広域連合又は、本村の出資する団体等に赴任する職員に対して、村外赴任手当を次の通り支給する。
村外赴任手当 | 月額 | 80,000円以内 |
(期末手当)
第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3まで附則第9項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第21条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定めるものを除く。)で村長が定めるものについても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125、100分の105を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在次項及び附則第9項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
第20条の2 次の各号のいずれかに該当するものは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日にかかる期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき。
2 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条附則第9号第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第9項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4 第20条第5項の規定は、第2項勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
[第20条第1項]
(特定の職員についての適用除外)
第22条 第13条、第14条、第15条及び第17条第1項の規定は、第8条第1項の規定に基づく村長が指定する職を占める職員には適用しない。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第22条の2 第8条から第9条の2まで及び第10条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
[第8条]
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の法令に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各号に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員についてはこの限りでない。
[第20条第1項]
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第6項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第23条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第23条の3 第23条の3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
[第23条の3]
(この条例の施行に関し必要な事項)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。尚従前の給与条例は廃止する。
(給与の種類の改正に伴う経過措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)以降この条例の施行の日の前日までに前条例の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基いて職員に支給されていた給料の特別調整額、超過勤務手当はこの条例(以下「条例」という。)の規定による時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当とみなす。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 給料の切替及びその切替に伴う措置については、次項に定めるものを除き国家公務員の例による。
4 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月30日までにおいて新に給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月同日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては切替日の前日から引続き在職する職員については条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に相当する額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となったものについては、従前の例により定められた額をそれぞれ給料月額とみなして条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を条例による給与の内払として支給する。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に、前条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
6 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、基準日から起算して15日を超えない範囲内において、規則で定める日に期末手当を支給する。
7 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第18条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
8 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
9 当分の間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給にあたっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が附則第6項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第10項及び第11項おいて「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第10項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額に当該特定職員に支給される期末手当にかかる第18条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員がうけるべき給料月額減額基礎額に当該特定職員に支給される期末手当に係る同上第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第120条第4項において準用する第18条第5項の規定の「適用を受ける職員にあっては、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第12項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額。
(4) 第22条第1項から第5項又は第7項の規程により支給された給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規程の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第22条第1項 前各号に定める額
イ 第22条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第22条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規程により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第22条第5項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規程により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
オ 第22条第7項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同上第5項の規定により給与の支給を受ける職員に会っては、同号に定める額に、同項の規程により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 6級 |
10 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規程の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
11 附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員について第13条及び第14条から第16条までに規定する勤務時間1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同上の規定により算出した額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を叙事、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
12 附則第9項の規定が適用される間、第20条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出された額から、同号に掲げる職員で附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.975を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の65を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(定年引上げに伴う給与の特例)
13 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第15項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第3項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 椎葉村職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年椎葉村条例第30号)による改正前の椎葉村職員の定年等に関する条例(昭和58年椎葉村条例第3号)第3条ただし書に掲げる職員に相当する職員
(3) 椎葉村職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職員
(4) 椎葉村職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する職員
(5) 椎葉村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用された職員を除く。)
15 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び次項おいて「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
16 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
17 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第13項の適用を受ける職員に限り、附則第15項に規定する職員を除く。)にあって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
18 附則第15項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第13項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
19 附則第13項から前項までに定めるもののほか、附則第13項の規定による給料月額、附則第15項の規定による給料その他附則第13項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和34年4月1日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年12月20日条例第6号)
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本条例は、昭和34年10月1日より適用する。
附 則(昭和35年4月1日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年6月29日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。
附 則(昭和35年10月22日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月1日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において改正前の条例に規定する職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給または、給料月額はその者の切替日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない数は切すてる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、任命権者の定める給料月額とする。
3 切替日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は任命権者の定めるところによる。
4 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受ける職員となった者及び、職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び、当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、任命権者の定めるところによる。
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は、給料月額は改正前の条例及びこれに基く規則に従って定められたものでなければならない。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行にともなう職員の給料の切替えに関し、必要な事項は任命権者が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基いて切替から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年12月22日条例第21号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月19日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。但し、第17条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を受ける職員以外の号給をうける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
6 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
7 附則第3項、若しくは前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から、昭和38年6月30日までの間における条例第4条第5項の規定の適用については、任命権者が定める。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則等への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は任命権者が定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 3 | 18,800 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 6 | 19,900 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 9 | 21,100 | 4 | 4 | ||||
5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
6 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | ||||
7 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 7 | ||||
8 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 3 | 18,700 | 8 | ||
9 | 7 | 9 | 6 | 19,800 | 9 | ||||
10 | 8 | 3 | 28,700 | 10 | 9 | 20,900 | 10 | ||
11 | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 11 | ||||
12 | 10 | 9 | 31,200 | 11 | 3 | 23,200 | 12 | ||
13 | 10 | 12 | 6 | 24,300 | 13 | ||||
14 | 11 | 13 | 9 | 25,400 | 14 | ||||
15 | 12 | 13 | 15 | ||||||
16 | 13 | 14 | 3 | 27,500 | 16 | 3 | 18,300 | ||
17 | 14 | 15 | 6 | 28,400 | 17 | 6 | 19,200 | ||
18 | 15 | 16 | 9 | 29,100 | 18 | 9 | 19,800 | ||
19 | 16 | 18 | |||||||
20 | 17 | 19 | |||||||
21 | 20 |
附則別表第2
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
5~19 | 11~21 | 19~22 |
附 則(昭和39年3月1日条例第2号)
|
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を越える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算される事となる期間は、任命権者が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新に給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の月における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日が施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和40年3月2日条例第4号)
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(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、昭和40年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに、給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の等級又は号給、若しくは給料月額及びそれを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額、及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により、職員が属していた職務の等級、及びその者が受けていた号給、又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和40年12月20日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年2月21日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条並びに附則第10項から附則第12項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給、又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(職務の等級の切替え)
4 旧等級が、附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、任命権者の定めるところにより、同表の1等級又は2等級とする。
(号給の切替え)
5 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。ただし、切替日における職務の等級が、行政職給料表の1等級となる職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額、及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員、及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額、及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
10 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日、又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給開始、又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11カ月17日以内」とする。
12 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2カ月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」とする。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表適用職員の職務の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
附則別表第2
行政職給料表の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替における号給 |
1号給から4号給までの号給 | 1号給 |
5号給 | 2号給 |
6号給 | 3号給 |
7号給 | 4号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 6号給 |
10号給 | 7号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 10号給 |
16号給 | 11号給 |
17号給 | 11号給 |
18号給 | 12号給 |
附 則(昭和41年3月16日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年2月17日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が、附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級 |
附 則(昭和42年7月1日条例第28号)
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この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月1日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第17条については、昭和43年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、または給料月額、およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替日から施行日前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、およびその属する職務の等級、またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用、または異動日における号給、または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員、および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、または給料月額、およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にすることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級、およびその者が受けていた号給、または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附 則(昭和43年12月13日条例第42号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年2月22日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、一般職の職員の給与に関する条例第18条、第20条、第22条第6項の改正規定並びに第2条の規定は、昭和44年4月1日から施行し、第1条中、同条例第9条の2第2項の改正規定は、昭和43年5月1日から、別表の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給、又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(職務の等級の切替え)
3 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、任命権者の定めるところにより、同表の1等級又は2等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級、又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用、又は異動の日における職務の等級、又は号給、若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員、及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級、及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表適用職員の等級の切替表
旧等級 | 切替日における職務の等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
附 則(昭和44年12月22日条例第44号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給、または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、または給料月額、およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級、またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、または異動日における号給若しくは給料月額、およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員、および任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、または給料月額、およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級、およびその者が受けていた号給、または給料月額は、改正前の条例、およびこれに基く規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となったものであって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18才未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
8 前項第1号、または第2号の規定による届出が、施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用についてはこれらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは、「600円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合、または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18才未満の子で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号、または附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において、在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当、および勤勉手当に関する改正後の条例第18条、および第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中、「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条の規定による一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中、「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が規則で定める。
附 則(昭和45年10月28日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月19日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、一般職の職員の給与に関する条例第17条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給、または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、または給料月額、およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者が定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
4 切替え日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、およびその属する職務の等級、またはその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用、または異動の日における号給、または給料月額、およびこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替え日前の異動者の号給の調整)
5 切替え前に職務の等級を異にして異動した職員、および任命権者の定める、これに準ずる職員の切替え日における号給、または給料月額、およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替え日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の調整)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級、およびその者が受けていた号給、または給料月額は、同条例、およびこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替え期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が規則で定める。
附 則(昭和46年12月24日条例第12号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員、及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあっては、任命権者の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が、同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が、同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日、または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と、切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から、当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に、期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から、当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を、切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給、または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、または給料月額、及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級、またはその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、または異動の日における号給、または給料月額、及びこれらをうけることとなる期間は任命権者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、任命権者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員、及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、または給料月額、及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級、及びその者が受けていた号給、または給料月額は同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から、昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは、「号給、または一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から、昭和46年12月31日までの間における適用については、村規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が規則等で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 月 | 円 | ||
1 | 2 | ||||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | ||||
6 | 7 | ||||
7 | 8 | ||||
8 | 9 | ||||
4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 | |
2 | 3 | 6 | 36,800 | ||
3 | 4 | 9 | 38,100 |
附 則(昭和47年12月26日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給、又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額、及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級、又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給、又は給料月額、及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員、及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額、及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、又は給料月額は同条例、及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が規則等で定める。
附 則(昭和48年10月9日条例第23号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員、及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が、同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)
(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給、又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級、又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の等級又は号給、若しくは給料月額、及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員、及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額、及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級、及びその者が受けていた号給、又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から、昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から、昭和48年9月30日までの間における適用については、村規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から、昭和49年3月31日(同日前に村規則で定める事由が生じた職員にあっては、村規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 月 | 円 | |||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,100 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,100 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
附 則(昭和48年12月25日条例第24号)
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この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年5月1日条例第18号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月28日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額、及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は村規則で定める。
3 昭和49年4月2日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員、及びその属する職務の等級、又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における給料月額、及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村規則で定める。
附 則(昭和49年9月27日条例第28号)
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この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日条例第30号)
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(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第18条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であってその配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附 則(昭和50年3月28日条例第1号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年1月24日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に村規則で定める事由が生じた職員にあっては、村規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(村規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村規則で定める。
附 則(昭和51年12月22日条例第27号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は村規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めをこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(村規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村規則で定める。
附 則(昭和52年12月21日条例第47号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日迄の間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和53年4月27日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月21日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切換え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切換日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切換日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は村規則で定める。
(切換期間における異動者の号給等)
3 切換日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切換日前の異動者の号給等の調整)
4 切換日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定により、期末手当を支給された職員に支給される昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した期末手当の差額に相当する額を減じた額とする。
(給与内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村規則で定める。
附 則(昭和54年12月20日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に村規則で定める事由が生じた職員にあっては、村規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附 則(昭和55年12月15日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村規則で定める。
附 則(昭和56年3月19日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月17日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条第3項、別表(3)別表(4)の改正規定並びに附則第11項から附則第15項まで及び附則別表(1)の規定は昭和57年4月1日から適用し、第17条第2項の規定は昭和57年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く)による改正後の一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定は昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に村規則で定める事由が生じた職員にあっては、村規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
8 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては基準日において改正前の条例第21条第6項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第18条第1項の規定に基づき村規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては基準日において改正前の条例第19条第2項の規定に基づき村の規則で定めていた職員を除く)を含む)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条第2項及び第19条第2項の規定の適用については、改正後の条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年椎葉村条例第6号)の規定(同条例附則第1項ただし書に係る改正規定を除く)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
9 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第21条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第18条第1項の村規則で定める職員を除く)を含む)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年椎葉村条例第18号)の規定(同条例附則第1項ただし書に係る改正規定を除く)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定が適用されているものとした場合に改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額、その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他村規則で定める職員にあっては、村規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の等級の切替え等)
11 昭和57年4月1日(以下「等級切替日」という)における職員の職務の等級は、等級切替日の前日におけるその者の職務に対応する一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表(3)(以下「改正後の別表(3)」という)の等級とする。
12 前項の規定により、等級切替日の前日における職務の等級と、切替日における職務の等級とが異なることとなる職員の等級切替日における職務の等級及び号給又は給料月額は、附則別表の旧号給等欄に掲げるその者の切替日の前日における職務の等級及び号給に対応する同表の新号給等欄に掲げる職務等級及び号給又は給料月額とする。
13 前項の規定により、切替日における職務の等級及び号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改定後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については切替日前の号給を受けていた期間を等級切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
14 第11項の規定により、等級切替日における職務の等級及び号給又は給料月額を決定される職員のうち附則別表の調整月数欄に期間の定めのある号給又は給料月額に決定される職員に対する等級切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項及び第6項の規定の適用については、同条第4項又は第6項中「12月」又は「24月」もしくは「18月」とあるのは当該月数にそれぞれ附則別表の調整月数欄の月数を加えた月数とする。
15 等級切替日以後において改正後の別表(3)の職務の等級を異にして異動する職員の当該異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、この者が等級切替日の前日において当該異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則別表(1)
等級等の切替表
旧号給等 | 新号給等 | ||||||||||||||||
等級 | 号給 | 等級 | 号給 | 給料月額 | 調整月数 | 等級 | 号給 | 給料月額 | 調整月数 | 等級 | 号給 | 給料月額 | 調整月数 | 等級 | 号給 | 給料月額 | 調整月数 |
特1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 12 | 6 | ||||||||||
1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 13 | 0 | ||||||||||
1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 15 | 6 | ||||||||||
1 | 6 | 2 | 11 | 6 | 3 | 17 | 9 | ||||||||||
1 | 7 | 特1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 3 | 19 | 9 | |||||||
1 | 8 | 特1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 3 | 21 | 0 | |||||||
1 | 9 | 特1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 0 | 3 | 25 | 6 | |||||||
1 | 10 | 特1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 3 | 226,500 | 0 | |||||||
1 | 11 | 特1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 6 | 3 | 235,300 | 6 | |||||||
1 | 12 | 特1 | 7 | 3 | 2 | 18 | 0 | 3 | 241,900 | 0 | |||||||
1 | 13 | 特1 | 8 | 3 | 2 | 21 | 12 | 3 | 250,700 | 6 | |||||||
1 | 14 | 特1 | 9 | 6 | 2 | 24 | 9 | 3 | 259,500 | 9 | |||||||
1 | 15 | 特1 | 10 | 6 | 2 | 266,500 | 6 | 3 | 266,100 | 3 | |||||||
1 | 16 | 特1 | 11 | 9 | 2 | 273,700 | 6 | 3 | 272,700 | 3 | |||||||
1 | 17 | 特1 | 12 | 9 | 2 | 280,900 | 9 | 3 | 279,300 | 0 | |||||||
1 | 18 | 特1 | 12 | 3 | 2 | 285,700 | 6 | 3 | 285,900 | 6 | |||||||
1 | 19 | 特1 | 13 | 6 | 2 | 290,500 | 3 | 3 | 290,300 | 3 | |||||||
1 | 20 | 特1 | 13 | 0 | 2 | 295,300 | 9 | 3 | 294,700 | 9 | |||||||
1 | 21 | 特1 | 14 | 9 | 2 | 297,700 | 3 | 3 | 296,900 | 0 | |||||||
1 | 22 | 特1 | 14 | 3 | 2 | 302,500 | 9 | 3 | 301,300 | 6 | |||||||
1 | 23 | 特1 | 15 | 12 | 2 | 304,900 | 3 | 3 | 305,700 | 9 | |||||||
1 | 24 | 特1 | 15 | 3 | 2 | 309,700 | 9 | 3 | 307,900 | 0 | |||||||
1 | 25 | 特1 | 16 | 9 | 2 | 312,100 | 3 | 3 | 312,300 | 6 | |||||||
1 | 26 | 特1 | 16 | 0 | 2 | 316,900 | 9 | 3 | 316,700 | 9 | |||||||
1 | 27 | 特1 | 17 | 9 | 2 | 319,300 | 3 | 3 | 318,900 | 3 | |||||||
2 | 3 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||
2 | 4 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||
2 | 5 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||
2 | 6 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||||
2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | ||||||||||
2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | 3 | ||||||||||
2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 14 | 0 | ||||||||||
2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 16 | 3 | ||||||||||
2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 18 | 9 | ||||||||||
2 | 12 | 1 | 8 | 6 | 3 | 20 | 12 | ||||||||||
2 | 13 | 1 | 9 | 9 | 3 | 22 | 3 | ||||||||||
2 | 14 | 1 | 10 | 9 | 3 | 25 | 3 | ||||||||||
2 | 15 | 1 | 10 | 0 | 3 | 226,500 | 6 | ||||||||||
2 | 16 | 1 | 11 | 3 | 3 | 233,100 | 9 | ||||||||||
2 | 17 | 1 | 12 | 6 | 3 | 237,500 | 3 | ||||||||||
2 | 18 | 3 | 241,900 | 0 | |||||||||||||
2 | 19 | 3 | 246,300 | 3 | |||||||||||||
2 | 20 | 3 | 250,700 | 9 | |||||||||||||
2 | 21 | 3 | 252,900 | 3 | |||||||||||||
2 | 22 | 3 | 255,100 | 3 | |||||||||||||
2 | 23 | 3 | 257,300 | 0 | |||||||||||||
2 | 24 | 3 | 259,500 | 0 | |||||||||||||
2 | 25 | 3 | 261,700 | 0 | |||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 6 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||
3 | 7 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
3 | 8 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
3 | 9 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||
3 | 10 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||
3 | 11 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||
3 | 12 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||
3 | 13 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||
3 | 14 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||
3 | 15 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||
3 | 16 | 2 | 11 | 9 | |||||||||||||
3 | 17 | 2 | 11 | 0 | |||||||||||||
3 | 18 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||
3 | 19 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||||
3 | 20 | 2 | 13 | 6 | |||||||||||||
3 | 21 | 2 | 13 | 3 | |||||||||||||
3 | 22 | 2 | 14 | 9 | |||||||||||||
3 | 23 | 2 | 14 | 6 | |||||||||||||
3 | 24 | 2 | 14 | 0 | |||||||||||||
3 | 25 | 2 | 15 | 9 |
附 則(昭和57年3月12日条例第4号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年4月28日条例第6号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年5月21日条例第10号)
|
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月28日条例第19号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月16日条例第20号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月22日条例第10号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第17条第2項の改正規定は昭和59年1月1日から施行し第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切換期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は村規則で定める。
附 則(昭和59年6月22日条例第14号)
|
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月19日条例第25号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の、一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の、一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれ等を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村規則で定める。
附 則(昭和61年1月30日条例第1号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。(昭和61年2月規則第1号で、同61年2月1日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規則を除く)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から在職する職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日におけるその者の職務に対応する改正後の条例別表第3の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、いずれの職務の級に属するかが不明であるときは、任命権者が村長と協議の上定めるものとする。
(号給の切替)
4 前項の規定により、新級が定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は、切替日前日におけるその者の職務の等級及び号給に対応する附則別表第1のその者の新級の区分に応じた新級欄に定める号給又は給料月額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により、号給又は給料月額を決定された職員の切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間の調整)
6 第4項の規定により号給又は給料月額が決定された職員のうち、切替日の前日におけるその者の職務の等級及び号給に対応する附則別表第2のその者の新級の区分に応じた新級欄に調整月数が定められているものにあっては、前項の規定にかかわらず、同項の規定による通算された期間から当該調整月数を減じて同項の規定を適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、第4項から第5項までの規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して村規則で定める。
(切替期間における異動者の級及び号給等)
8 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの適用については、職員が属していた職務等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附則別表第1
イ 行政職新号給等切替表(附則第4項関係)
新号俸 | |||||||
旧等級 | 5等級 | 4等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | 特1等級 | |
新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
旧号俸 | |||||||
1 | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |
8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 |
10 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 |
11 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 |
12 | 6 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 |
13 | 7 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 |
14 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 |
15 | 9 | 11 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 |
16 | 10 | 12 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 |
17 | 11 | 13 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
18 | 12 | 14 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 |
19 | 13 | 15 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 |
20 | 14 | 16 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 |
21 | 15 | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 |
22 | 16 | 18 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 |
23 | 19 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | |
24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | ||
25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | ||
26 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | ||
27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | ||
28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | ||
29 | 27 | 26 | |||||
30 | 28 | 27 | |||||
31 | 29 | 28 | |||||
32 | 30 | 29 | |||||
33 | 31 | 30 | |||||
34 | 32 | 31 | |||||
35 | 33 | 32 | |||||
36 | 34 | 33 | |||||
37 | 35 | 34 | |||||
38 | 36 | 35 | |||||
39 | 37 | 36 | |||||
40 | 38 | 37 | |||||
41 | 39 | 38 | |||||
42 | 40 | 39 | |||||
43 | 41 | 40 | |||||
44 | 41 | ||||||
ロ 医療職新号給等切替表(附則第4項関係)
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 | |
22 | 21 | 21 | 22 | |
23 | 22 | 23 | ||
24 | 23 |
附則別表第2
昇給期間の調整月数表(附則第6項関係)
旧号給等 | 新号給等 | ||||
等級 | 号給 | 級 | 号給 | 給料月額 | 調整月数 |
特1 | 2 | ||||
特1 | 3 | ||||
特1 | 4 | ||||
特1 | 5 | ||||
特1 | 6 | ||||
特1 | 7 | ||||
特1 | 8 | ||||
特1 | 9 | ||||
特1 | 10 | 7 | 12 | 6 | |
特1 | 11 | ||||
特1 | 12 | 7 | 14 | 0 | |
特1 | 13 | 7 | 16 | 9 | |
特1 | 14 | 7 | 17 | 0 | |
特1 | 15 | 7 | 19 | 0 | |
特1 | 16 | 7 | 21 | 3 | |
特1 | 17 | 7 | 23 | 6 | |
特1 | 18 | ||||
特1 | 19 | ||||
特1 | 20 | ||||
1 | 3 | ||||
1 | 4 | ||||
1 | 5 | ||||
1 | 6 | ||||
1 | 7 | ||||
1 | 8 | ||||
1 | 9 | ||||
1 | 10 | ||||
1 | 11 | ||||
1 | 12 | ||||
1 | 13 | ||||
1 | 14 | ||||
1 | 15 | ||||
1 | 16 | ||||
1 | 17 | ||||
1 | 18 | ||||
1 | 19 | ||||
1 | 20 | 5 | 29 | 3 | |
1 | 21 | ||||
1 | 22 | 5 | 32 | 6 | |
1 | 23 | ||||
1 | 24 | ||||
1 | 25 | 5 | 36 | 6 | |
1 | 26 | ||||
1 | 27 | ||||
1 | 28 | ||||
1 | 29 | ||||
1 | 30 |
附 則(昭和61年9月18日条例第15号)
|
この条例は、昭和61年9月19日から施行する。
附 則(昭和61年12月18日条例第16号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項並びに第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項においても同じ。)による一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村規則で定める。
附 則(昭和62年12月17日条例第26号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項及び第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切り替え日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれらに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に村規則で定める事由が生じた職員にあっては、村規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附 則(昭和63年12月19日条例第23号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲以内において規則で定める日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。(昭和63年12月規則第5号で、同63年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの規定の施行の日の前日までの間において、この規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村規則で定める。
附 則(平成元年12月19日条例第38号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附 則(平成2年6月14日条例第13号)
|
この条例は、公布の日から起算して3月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成2年7月規則第3号で、同2年10月1日から施行)
附 則(平成2年12月19日条例第21号)
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第21条第1項の規定は附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(村規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附 則(平成3年3月8日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月20日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を越えない範囲内において村規則で定める日から施行する。ただし、第9条第4項及び附則第9項を削る規定、第17条第1項及び同条第2項並びに附則第4項の規定は平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)は平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の規定の施行の日の前日までの間において、同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは、俸給月額に移動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は、異動の日における職務の級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員がうけていた号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(村規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附 則(平成4年3月23日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日条例第8号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び同条第2項の規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは、俸給月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は、異動の日における職務の級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員がうけていた号俸等の基礎)
6 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3項に該当する者にあたってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなくかつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等が扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書き中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第31号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後条例第10条の2の規定による住居手当を支給されていないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に村規則で定める事由が生じた職員にあっては、村規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附 則(平成5年12月17日条例第14号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めることにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当を支給された職員に支給される平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した期末手当の額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年4月1日条例第4号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成6年12月16日条例第28号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、任命権者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の定めることにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当を支給された職員に支給される平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した期末手当の額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年12月14日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第17条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただしがきに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち任命権者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は任命権者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員、及び任命権者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において任命権者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動のあった日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動についてまず改正前の条例の規定が適用されついで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成8年12月17日条例第23号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。又第3条第3項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸の職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、村長が定める。
8 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた俸給月額に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額は、改正後の条例別表第2の俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条第3項及び第4項、第22条の6の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第23号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)と、同条第4項及び改正後の条例第22条の6第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。
13 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、村規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な次項は、村規則で定める。
附則別表(第3条関係)
医療職給料表
旧号俸 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
円 | 円 | 円 | |||||||
1 | 1 | 1 | 9 | 334,900 | |||||
2 | 2 | 2 | 3 | 308,300 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 | ||
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 | 4 | 9 | 385,200 | ||
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 | ||
7 | 6 | 6 | 6 | 369,900 | 5 | ||||
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 | ||
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 | 7 | ||||
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 | 8 | ||||
11 | 9 | 9 | 9 | ||||||
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 | 10 | ||||
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 | 11 | ||||
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 | 12 | ||||
15 | 12 | 13 | 13 | ||||||
16 | 13 | 407,500 | 14 | 14 | |||||
17 | 14 | 15 | 15 | ||||||
18 | 15 | 16 | 16 | ||||||
19 | 16 | 17 | 17 | ||||||
20 | 17 | 18 | 18 | ||||||
21 | 18 | 19 | 19 | ||||||
22 | 20 | 20 | |||||||
23 | 21 | 21 | |||||||
24 | 22 | 22 | |||||||
25 | 23 | 23 | |||||||
26 | 24 | 24 |
附 則(平成9年12月18日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。
附 則(平成9年12月18日条例第31号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切換日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号級等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間においた、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号級等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が所属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月17日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項から第3項までの改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月16日条例第13号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項、第2項及び第3項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の給与条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(この項において「改正前の12月期末手当額」という。)が、改正後の給与条例第18条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額(この項において「改正後の12月期末手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月期末手当額と改正後の12月期末手当額との差額を改正後の12月期末手当額に加算した額とする。
9 前項に規定する場合においては、平成12年3月に支給されるべき同項に規定する者の期末手当の額は、改正後の給与条例第18条第2項の規定にかかわらず、同月に同条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額から、前項に規定する差額を減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(附則第8項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年3月21日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月15日条例第35号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の12月期末手当額」という。)が、新条例第18条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額(以下「改正後の12月期末手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月期末手当額と改正後の12月期末手当額との差額(以下「12月期末手当差額」という。)を改正後の12月期末手当額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第20条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額(以下「改正前の12月勤勉手当額」という。)が、新条例第20条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の勤勉手当の額(以下「改正後の12月勤勉手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月勤勉手当額と改正後の12月勤勉手当額との差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を改正後の12月勤勉手当額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第18条第2項の規定にかかわらず、同月に同条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例(附則第2項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月12日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は平成13年4月1日から施行する。ただし、第18条の2第1号を改正する規定は、公布の日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第4条第9項、第18条第3項、第19条第2項、第20条の2及び別表1の規定の適用については、旧法再任用職員は地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則(平成13年12月14日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の12月期末手当額」という。)が、新条例第18条の規定に基づいて同月に支給されることとなるその者の期末手当の額(以下「改正後の12月期末手当額」という。)を超える場合においては、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の12月期末手当額と改正後の12月期末手当額との差額(以下「12月期末手当差額」という。)を改正後の12月期末手当額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第18条第2項の規定にかかわらず、同月に同条の規定に基づいて支給されることとなるその者の期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例(附則第2項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年5月28日条例第11号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に生じた事由に係るこの条例の規定による申請その他行為については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月17日条例第25号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。
附 則(平成15年3月19日条例第4号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第22条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年3月16日条例第11号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月21日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで若しくは第22条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月14日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に揚げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が揚げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第9項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成21年12月1日において改正後の給与条例(第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額の他、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の34
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより前二項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前三項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の職員の給与に関する条例第8条第2項及び第18条第5項(一般職の職員の給与に関する条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の準用については、一般職の職員の給与に関する条例第8条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年椎葉村条例第23号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の額との合計額」と一般職の職員の給与に関する条例第18条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替え表
俸給表 | 旧級 | 新級 |
行政職俸給表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | ||
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
医療職俸給表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務が揚げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表
イ)行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 |
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | ||||
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | ||||
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | ||||
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | ||||
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | ||||
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||||
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | ||||
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |||
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | ||||
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | ||||
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | ||||
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | ||||
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |||
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | ||||
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | ||||
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | ||||
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | ||||
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |||
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | ||||
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | ||||
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | ||||
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | ||||
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |||
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | ||||
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | ||||
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | ||||
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | ||||
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |||
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | ||||
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | ||||
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | ||||
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | ||||
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |||
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | ||||
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | ||||
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | ||||
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | ||||
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |||
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | ||||
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | ||||
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | ||||
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | ||||
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |||
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | ||||
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | ||||
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | ||||
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | ||||
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |||
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | ||||
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | ||||
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | ||||
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | ||||
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |||
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | ||||
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | ||||
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | ||||
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | ||||
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |||
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | ||||
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | ||||
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | ||||
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | ||||
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |||||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |||||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |||||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |||||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |||||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |||||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |||||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||||||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | ||||||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | ||||||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | ||||||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | ||||||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | ||||||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | ||||||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | ||||||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | ||||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | |||||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | |||||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | |||||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | |||||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | ||||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | |||||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | |||||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | |||||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | |||||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | |||||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | ||||||||||
12月以上 | 109 | 81 | ||||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | |||||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | ||||||||||
12月以上 | 113 | 85 | ||||||||||
29 | 3月未満 | 113 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 114 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 115 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 116 | |||||||||||
12月以上 | 117 | |||||||||||
30 | 3月未満 | 117 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 118 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 119 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 120 | |||||||||||
12月以上 | 121 | |||||||||||
31 | 3月未満 | 121 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 122 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 123 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 124 | |||||||||||
12月以上 | 125 | |||||||||||
32 | 3月未満 | 125 | ||||||||||
3月以上6月未満 | 125 | |||||||||||
6月以上9月未満 | 125 | |||||||||||
9月以上12月未満 | 125 | |||||||||||
12月以上 | 125 |
ロ)医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 |
| 1級 | 2級 | 3級 | |||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | ||||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |||||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |||||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |||||
12月以上 | 1 | 1 | |||||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 5 | 1 | 1 | ||||
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | ||||
12月以上 | 9 | 5 | 1 | ||||
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | ||||
12月以上 | 13 | 9 | 1 | ||||
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | ||||
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | ||||
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | ||||
12月以上 | 17 | 13 | 5 | ||||
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | |||
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | ||||
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | ||||
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | ||||
12月以上 | 21 | 17 | 9 | ||||
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | |||
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | ||||
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | ||||
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | ||||
12月以上 | 25 | 21 | 13 | ||||
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | |||
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | ||||
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | ||||
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | ||||
12月以上 | 29 | 25 | 17 | ||||
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | |||
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | ||||
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | ||||
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | ||||
12月以上 | 33 | 29 | 21 | ||||
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | |||
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | ||||
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | ||||
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | ||||
12月以上 | 37 | 33 | 25 | ||||
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | |||
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | ||||
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | ||||
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | ||||
12月以上 | 41 | 37 | 29 | ||||
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | |||
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | ||||
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | ||||
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | ||||
12月以上 | 45 | 41 | 33 | ||||
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | |||
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | ||||
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | ||||
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | ||||
12月以上 | 49 | 45 | 37 | ||||
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | |||
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | ||||
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | ||||
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | ||||
12月以上 | 53 | 49 | 41 | ||||
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | |||
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | ||||
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | ||||
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | ||||
12月以上 | 57 | 53 | 45 | ||||
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | |||
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | ||||
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | ||||
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | ||||
12月以上 | 61 | 57 | 49 | ||||
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | |||
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | ||||
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | ||||
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | ||||
12月以上 | 65 | 61 | 53 | ||||
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | |||
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | ||||
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | ||||
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | ||||
12月以上 | 65 | 65 | 57 | ||||
19 | 3月未満 | 65 | 57 | ||||
3月以上6月未満 | 66 | 58 | |||||
6月以上9月未満 | 67 | 59 | |||||
9月以上12月未満 | 68 | 60 | |||||
12月以上 | 69 | 61 | |||||
20 | 3月未満 | 69 | 61 | ||||
3月以上6月未満 | 70 | 62 | |||||
6月以上9月未満 | 71 | 63 | |||||
9月以上12月未満 | 72 | 64 | |||||
12月以上 | 73 | 65 | |||||
21 | 3月未満 | 73 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 74 | 66 | |||||
6月以上9月未満 | 75 | 67 | |||||
9月以上12月未満 | 76 | 68 | |||||
12月以上 | 77 | 69 | |||||
22 | 3月未満 | 77 | 69 | ||||
3月以上6月未満 | 78 | 70 | |||||
6月以上9月未満 | 79 | 71 | |||||
9月以上12月未満 | 80 | 72 | |||||
12月以上 | 81 | 73 | |||||
23 | 3月未満 | 81 | 73 | ||||
3月以上6月未満 | 82 | 74 | |||||
6月以上9月未満 | 83 | 75 | |||||
9月以上12月未満 | 84 | 76 | |||||
12月以上 | 85 | 77 | |||||
24 | 3月未満 | 85 | 77 | ||||
3月以上6月未満 | 86 | 78 | |||||
6月以上9月未満 | 87 | 79 | |||||
9月以上12月未満 | 88 | 80 | |||||
12月以上 | 89 | 81 |
附則別表第3(附則第3項関係)
旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務が揚げられている職務の級である職員の号俸の切替表
医療職俸給表(一)の4級である職員の新号俸
旧号俸 |
| 4級 | 5級 | |||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 1 | 1 | ||||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 1 | 1 | ||||
3 | 3月未満 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 1 | 1 | ||||
4 | 3月未満 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 1 | 1 | ||||
5 | 3月未満 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 1 | 1 | ||||
6 | 3月未満 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | ||||
12月以上 | 1 | 1 | ||||
7 | 3月未満 | 1 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | ||||
12月以上 | 5 | 1 | ||||
8 | 3月未満 | 5 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 6 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 7 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 8 | 1 | ||||
12月以上 | 9 | 1 | ||||
9 | 3月未満 | 9 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 10 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 11 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 12 | 1 | ||||
12月以上 | 13 | 1 | ||||
10 | 3月未満 | 13 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 14 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 15 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 16 | 1 | ||||
12月以上 | 17 | 1 | ||||
11 | 3月未満 | 17 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 18 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 19 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 20 | 1 | ||||
12月以上 | 21 | 1 | ||||
12 | 3月未満 | 21 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 22 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 23 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 24 | 1 | ||||
12月以上 | 25 | 1 | ||||
13 | 3月未満 | 25 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 26 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 27 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 28 | 1 | ||||
12月以上 | 29 | 1 | ||||
14 | 3月未満 | 29 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 30 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 31 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 32 | 1 | ||||
12月以上 | 33 | 1 | ||||
15 | 3月未満 | 33 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 34 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 35 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 36 | 1 | ||||
12月以上 | 37 | 1 | ||||
16 | 3月未満 | 37 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 38 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 39 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 40 | 1 | ||||
12月以上 | 41 | 1 | ||||
17 | 3月未満 | 41 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 42 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 43 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 44 | 1 | ||||
12月以上 | 45 | 1 | ||||
18 | 3月未満 | 45 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 46 | 2 | ||||
6月以上9月未満 | 47 | 3 | ||||
9月以上12月未満 | 48 | 4 | ||||
12月以上 | 49 | 5 | ||||
19 | 3月未満 | 49 | 5 | |||
3月以上6月未満 | 50 | 6 | ||||
6月以上9月未満 | 51 | 7 | ||||
9月以上12月未満 | 52 | 8 | ||||
12月以上 | 53 | 9 | ||||
20 | 3月未満 | 53 | 9 | |||
3月以上6月未満 | 54 | 9 | ||||
6月以上9月未満 | 55 | 10 | ||||
9月以上12月未満 | 56 | 10 | ||||
12月以上 | 57 | 11 |
附 則(平成19年3月12日条例第4号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月13日条例第16号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項第1号の改正規定については、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附 則(平成20年3月17日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月13日条例第4号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第23号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第18条第2項及び第4項及び第5項若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この公において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄及び号級欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員でその号級が1号級であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対処職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号級 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号級まで |
2級 | 1号給から24号級まで | |
3級 | 1号給から8号級まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
2 平成21年12月に支給する期末手当に関する第18条第3項の規定の運用については、同項中「100分の85」とあるのは、「100分の80」とする。
附 則(平成21年12月11日条例第27号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第2号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月24日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、若しくは附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第8項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上ある時は、当該日のうち村長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の村長の定める期間がある場合にあっては、当該月数から当該機関を考慮して村長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え))
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日以後における最初の4月1日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第 号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則(平成23年3月16日条例第13号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月25日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の規定その他期末手当に係る規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第20条に規定される職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第8号の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上ある時は、当該日のうち村長が定める日)において減額改定職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の村長の定める期間がある場合にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級から93号給まで |
2級 | 1級から76号給まで | |
3級 | 1級から60号給まで | |
4級 | 1級から44号給まで | |
5級 | 1級から36号給まで | |
6級 | 1級から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則(平成24年3月15日条例第3号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日条例第29号)
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この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第21号)
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(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定(別表第1及び別表第2の規定に限る。)は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月18日条例第1号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
附 則(平成28年3月10日条例第5号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月9日条例第34号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成29年3月9日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成 30 年 3 月 31 日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの間は、改正後の給与条例第 9 条第 3 項及び第 10 条の規定の適用については、同項中「前項第 1 号及び第3 号から第 6 号までのいずれかに該当する扶養親族については 1 人につき 6,500 円、同項第2 号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については 1 人につき 1 万円」とあるのは「前項第 1 号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第 2 号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については 1 人につき 8,000 円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち 1 人については10,000円)、同項第 3 号から第 6 号までに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については 1 人につき 6,500 円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち 1 人については 9,000 円)」と、同条第 1 項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第 1 号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、 「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第 2 項第 3 号若しくは第 5 号に該当する扶養親族が、満 22 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは 「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第 2 項 第 3 号若しくは第 5 号に該当する扶養親族が、満 22 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となっ た場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った 場合(第 1 号に該当する場合を除く。) 」 と、同条第 3 項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第 1 項第 3 号若しくは第 4 号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第 1 項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第 1 項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附 則(平成29年12月7日条例第19号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)第21条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例の規定は平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月9日条例第18号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員の給与に関する条例」という。)第21条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月11日条例第24号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 2 条及び附則第 3 条の規定は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
2 第 1 条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第 21 条第 2 項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)は、平成 31 年 4 月 1 日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第 1 条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 第 2 条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第 10 条の 3 により支給されていた住居手当の月額が 2,000 円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住居(貸間も含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。 )を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員は除く。)に対しては、一部施行日から令和 3 年 3 月 31 日までの間、第 2 条の規定による改正後の給与条例第 10 条の 3 の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を越えない範囲内で規則で定める額。第 2 号において「 旧手当額」という。 )から 2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第 2 条の規定による改正後の給与条例第 10 条 3 第 1 項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第 2 条の規定による改正後の給与条例第 10 条の 3 第 2 項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が 2,000 円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月8日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第20条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附 則(令和4年11月30日条例第25号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員の給与に関する条例」という。)第21条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月15日条例第30号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例に関する経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年椎葉村条例第9号。以下この条において「改正後の給与条例」という。)附則第13項から第19項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(この項及び次項においては、新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年椎葉村条例第27号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年椎葉村条例第27号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第20条第3項の規定を適用する。
7 改正後の給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び椎葉村職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年椎葉村条例第30号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 改正後の給与条例第8条から第9条の2まで及び第10条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は村長が規則で定める。
附 則(令和5年3月20日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年11月27日条例第25号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員の給与に関する条例」という。)第21条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第28号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員の給与に関する条例」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月17日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における改正後の一般職の職員の給与に関する条例第9条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
附 則(令和7年5月21日条例第14号)
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この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号級 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||
110 | 304,200 | ||||||
111 | 304,600 | ||||||
112 | 304,900 | ||||||
113 | 305,100 | ||||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 給基準料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
行政職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号級 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 |
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 | |
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 | |
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 | |
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 | |
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 | |
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 | |
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 | |
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 | |
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 | |
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 | |
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 | |
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 | |
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 | |
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 | |
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 | |
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 | |
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 | |
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 | |
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 | |
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 | |
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 | |
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 | |
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 | |
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 | |
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 | |
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 | |
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 | |
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 | |
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 | |
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 | |
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 | |
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 | |
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 | |
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 | |
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 | |
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 | |
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 | |
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 | |
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 | |
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 | |
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 | |
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 | |
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 | |
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 | |
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 | |
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 | |
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 | |
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 | |
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 | |
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 | |
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 | |
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 | |
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 | |
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 | |
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 | |
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 | |
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 | |
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 | |
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 | |
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 | |
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | ||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | ||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | ||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | ||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | ||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | ||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | ||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | ||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | ||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | ||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | ||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | ||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | ||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | ||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | ||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | ||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | ||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | ||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | ||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | ||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | ||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | ||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | ||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | ||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | ||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | ||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | ||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | ||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | ||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | ||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | ||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | ||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | ||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | ||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | ||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | ||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | |||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | |||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | |||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | |||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | |||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | |||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | |||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | |||
106 | 270,300 | 306,400 | ||||
107 | 270,600 | 306,800 | ||||
108 | 270,800 | 307,100 | ||||
109 | 271,100 | 307,300 | ||||
110 | 271,400 | 307,600 | ||||
111 | 271,700 | 307,900 | ||||
112 | 271,900 | 308,100 | ||||
113 | 272,100 | 308,300 | ||||
114 | 272,400 | 308,600 | ||||
115 | 272,600 | 308,900 | ||||
116 | 272,800 | 309,100 | ||||
117 | 273,100 | 309,300 | ||||
118 | 273,400 | 309,600 | ||||
119 | 273,700 | 309,900 | ||||
120 | 273,900 | 310,100 | ||||
121 | 274,100 | 310,300 | ||||
122 | 274,300 | 310,600 | ||||
123 | 274,600 | 310,900 | ||||
124 | 274,900 | 311,100 | ||||
125 | 275,100 | 311,300 | ||||
126 | 275,300 | 311,600 | ||||
127 | 275,600 | 311,900 | ||||
128 | 275,900 | 312,100 | ||||
129 | 276,100 | 312,300 | ||||
130 | 276,300 | |||||
131 | 276,600 | |||||
132 | 276,900 | |||||
133 | 277,100 | |||||
134 | 277,300 | |||||
135 | 277,600 | |||||
136 | 277,900 | |||||
137 | 278,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
別表第2(第3条関係)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 291,400 | 400,300 | 455,100 | 549,800 | 596,100 |
2 | 293,700 | 403,000 | 457,100 | 555,900 | 602,100 | |
3 | 296,000 | 405,600 | 459,000 | 561,200 | 607,400 | |
4 | 298,200 | 408,100 | 460,900 | 566,100 | 611,900 | |
5 | 300,300 | 410,500 | 462,300 | 570,500 | 615,900 | |
6 | 303,800 | 412,700 | 464,100 | 574,800 | 619,400 | |
7 | 307,300 | 414,800 | 465,900 | 578,400 | 622,400 | |
8 | 310,700 | 416,900 | 467,700 | 581,400 | 625,200 | |
9 | 314,100 | 419,000 | 469,500 | 583,900 | ||
10 | 317,600 | 420,500 | 471,300 | 586,200 | ||
11 | 321,000 | 422,000 | 473,100 | |||
12 | 324,400 | 423,500 | 474,900 | |||
13 | 327,800 | 424,900 | 476,700 | |||
14 | 331,300 | 426,400 | 478,500 | |||
15 | 334,700 | 427,900 | 480,300 | |||
16 | 338,100 | 429,300 | 482,100 | |||
17 | 341,500 | 430,700 | 483,900 | |||
18 | 344,600 | 432,200 | 485,800 | |||
19 | 347,700 | 433,700 | 487,700 | |||
20 | 350,800 | 435,100 | 489,600 | |||
21 | 354,000 | 436,500 | 491,500 | |||
22 | 357,100 | 438,000 | 493,200 | |||
23 | 360,200 | 439,500 | 495,000 | |||
24 | 363,200 | 440,900 | 496,800 | |||
25 | 366,200 | 442,300 | 498,400 | |||
26 | 368,500 | 443,700 | 500,200 | |||
27 | 370,800 | 445,100 | 502,000 | |||
28 | 373,000 | 446,500 | 503,600 | |||
29 | 374,900 | 447,900 | 505,000 | |||
30 | 376,600 | 449,300 | 506,700 | |||
31 | 378,300 | 450,700 | 508,500 | |||
32 | 380,100 | 452,100 | 510,200 | |||
33 | 381,900 | 453,500 | 511,700 | |||
34 | 383,700 | 454,900 | 513,000 | |||
35 | 385,300 | 456,300 | 514,300 | |||
36 | 386,700 | 457,700 | 515,600 | |||
37 | 388,100 | 459,100 | 516,600 | |||
38 | 389,600 | 460,800 | 517,900 | |||
39 | 391,100 | 462,400 | 519,200 | |||
40 | 392,600 | 464,000 | 520,500 | |||
41 | 394,100 | 465,600 | 521,500 | |||
42 | 394,800 | 466,800 | 522,300 | |||
43 | 395,400 | 468,000 | 523,100 | |||
44 | 396,100 | 469,100 | 523,900 | |||
45 | 397,000 | 470,100 | 524,800 | |||
46 | 397,600 | 471,100 | 525,600 | |||
47 | 398,200 | 472,000 | 526,400 | |||
48 | 398,800 | 472,800 | 527,100 | |||
49 | 399,400 | 473,500 | 527,900 | |||
50 | 399,900 | 474,200 | 528,700 | |||
51 | 400,400 | 474,900 | 529,400 | |||
52 | 400,900 | 475,500 | 530,300 | |||
53 | 401,400 | 476,200 | 531,200 | |||
54 | 401,800 | 476,900 | 532,000 | |||
55 | 402,200 | 477,500 | 532,900 | |||
56 | 402,600 | 478,100 | 533,800 | |||
57 | 403,000 | 478,400 | 534,600 | |||
58 | 403,400 | 479,000 | 535,500 | |||
59 | 403,800 | 479,700 | 536,400 | |||
60 | 404,200 | 480,400 | 537,100 | |||
61 | 404,600 | 480,800 | 537,900 | |||
62 | 405,000 | 481,400 | 538,800 | |||
63 | 405,400 | 482,100 | 539,700 | |||
64 | 405,800 | 482,800 | 540,600 | |||
65 | 406,100 | 483,200 | 541,400 | |||
66 | 483,800 | 542,300 | ||||
67 | 484,400 | 543,200 | ||||
68 | 484,900 | 544,100 | ||||
69 | 485,400 | 544,900 | ||||
70 | 485,900 | 545,800 | ||||
71 | 486,400 | 546,700 | ||||
72 | 486,900 | 547,600 | ||||
73 | 487,300 | 548,400 | ||||
74 | 487,800 | |||||
75 | 488,200 | |||||
76 | 488,700 | |||||
77 | 489,200 | |||||
78 | 489,800 | |||||
79 | 490,400 | |||||
80 | 490,800 | |||||
81 | 491,300 | |||||
82 | 491,900 | |||||
83 | 492,500 | |||||
84 | 493,000 | |||||
85 | 493,500 | |||||
86 | ||||||
87 | ||||||
88 | ||||||
89 | ||||||
90 | ||||||
91 | ||||||
92 | ||||||
93 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 | 573,800 |
別表第3(第3条関係)
行政職級別職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 主事、技師 |
2級 | 主任主事、主任技師 |
3級 | 主査 |
4級 | グループ長、保育所長、主幹 |
5級 | 課長、課長補佐、看護師長、中央保育所長、村長の指定する職員 |
6級 | 総務課長、村長の指定する課長 |