○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭和56年12月17日条例第19号)
改正
令和元年12月11日条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定める。
(会計年度任用単純労務職員の給与)
第4条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される単純労務職員 報酬、費用弁償、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当 
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される単純労務職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当
2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、椎葉村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の規定を準用する。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。