○単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
(昭和57年4月1日規則第1号)
改正
昭和60年2月1日規則第1号
昭和61年2月1日規則第2号
昭和61年12月22日規則第8号
昭和62年12月22日規則第8号
昭和63年12月26日規則第6号
平成元年12月22日規則第3号
平成2年12月25日規則第9号
平成9年5月14日規則第6号
平成9年12月24日規則第10号
平成10年12月25日規則第12号
平成11年12月17日規則第9号
令和2年1月21日規則第5号
(目的)
第1条 この規則は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年条例第19号)に基づき単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとし、非常勤の職にある職員以外のすべての者に適用する。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める単純労務職級別職務表に定めるとおりとする。
(給与の支給等)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の初任給、昇格及び昇給の基準並びに給与及びその支給方法については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)の適用を受ける一般職員の例による。
(会計年度任用単純労務職員の給与)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与については、椎葉村町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の規定の適用を受ける者の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に職員に支給されている給与は、この規則の規定に定める給与とみなす。
3 昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)における職員の職務の等級は、施行日の前日におけるその者の職務に対応する別表第2の等級とする。
4 施行日における職員の給料月額は、現に支給されていた給料月額に対応する別表第1の単純労務職給料表に定める直近上位の号給とする。
5 村長は、前2項の規定による給料月額の切替については別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
附 則(昭和60年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年2月1日から適用する。
附 則(昭和61年2月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日におけるその者の職務に対応する改正後の別表第2の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替)
3 前項の規定により、新級が定められる職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日前日におけるその者の職務の等級及び号給に対応する別表第1の単純労務職給料表に定めるその者の新級の区分に応じた新級欄に定める号給又は給料月額とする。
附 則(昭和61年12月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月26日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月22日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成9年5月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月25日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月21日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
単純労務職給料表
職務の級1級2級3級4級5級6級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
 
1189,000225,000243,100264,300
2137,500174,400196,300233,300252,300273,500
3141,900181,400203,800242,000261,700282,800
4146,500188,900211,300251,100270,500292,100
5151,800195,000219,500260,400279,300301,500
       
6157,700200,500227,600269,100288,200311,100
7163,800206,000235,600277,800297,000320,700
8170,200211,400243,200286,300305,700330,300
9174,800216,400249,900294,700314,400339,900
10178,600220,900256,400302,900322,900349,400
       
11181,800225,400262,800310,800331,200359,000
12184,700229,800268,500318,300338,900368,400
13187,500234,100274,100325,500346,500377,600
14189,800237,400279,300332,500353,800386,600
15191,900240,500284,500338,800359,600394,300
       
16193,500243,600289,100344,500364,500400,000
17 246,600293,300348,200368,500405,200
18 249,500297,000351,600371,900408,700
19 251,500300,300354,900374,900412,300
20  302,700357,200377,800415,800
       
21  304,700359,500380,400419,300
22  306,700361,800383,000422,800
23  308,700364,100385,600426,300
24  310,700366,400388,200429,900
25  312,700368,800390,900433,500
       
26  314,600371,100393,700 
27  316,500373,400  
28  318,500375,800  
29  320,500   
30  322,500   
       
31  324,500   
32  326,500   
別表第2(第2条関係)
単純労務職級別職務表
職務の級職務の名称
1級自動車運転手、電話交換手、用務員等の職務
2級相当の経験を必要とする自動車運転手、電話交換手、用務員等の職務
3級相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手、電話交換手、用務員等の職務
4級主査の職務
5級高度の技能又は経験を必要とする主査の職務
6級主幹の職務
7級 
8級