○通勤手当に関する規則
(昭和34年4月 規則第10号) |
|
(総則)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
第2条 給与条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁(役場、村営発電所、松尾診療所、村立各小中学校その他これに類する所定の勤務場所に勤務する職員については、それをもって勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
[第10条]
2 給与条例第10条に規定する場合の「通勤距離」は、職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路によるものとする。
[第10条]
3 給与条例第10条第1項に規定する「交通機関等」とは鉄道軌道、一般乗客用自動車、船舶、その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料道路」とは法令の規定により通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。
[第10条第1項]
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第10条の職員たる要件を具備するに至った場合には、別表1に定める様式に従いその通勤の実情を速やかに村長に届出なければならない。同条の職員が住居、通勤経路若しくは、通勤の方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
2 職員は、前項に掲げる変更により給与条例第10条の職員でなくなった場合には、前項の例により届出なければならない。
[第10条]
(確認及び決定)
第4条 村長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改訂しなければならない。
[第10条]
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第10条に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)別表第2から第4までに掲げる程度の身体障害により歩行することが著しく困難な職員で、村長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
[第10条]
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第10条第1項に規定する運賃等に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により運賃等の額にするものとする。
[第10条第1項]
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおける、それぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
第8条 給与条例第10条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は次の各号による額の総額とする。この場合において、交通機関等の一部について算出した額が700円以上となる場合は、その余の算出を省略することができる。
[第10条第2項]
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる最長の通用期間(その期間が3ケ月を超えるときは3ケ月とする。以下同じ。)の定期券(等級の区分があるときは最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの
第8条の2 給与条例第10条第2項第2号に規定する、その者の1ケ月の通勤に要する自動車等の燃費に相当する額は別表2に定める額とする。
[別表2]
(交通の用具)
第9条 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は次の各号に掲げるものとする。ただし、地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車及び舟艇
(2) 前号に掲げるもののほか、村長において特に承認する交通の用具
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日から支給を開始し、その者に通勤手当の日額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日から支給を改訂する。
[第10条第1項]
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改訂する場合においてその届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給を改訂する。
3 通勤手当は、職員が給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。
[第10条第1項]
(支給できない場合)
第11条 給与条例第10条第1項の職員が出張、休暇、欠勤、その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
[第10条第1項]
(事後の確認)
第12条 村長は、現に通勤手当の支給を受けている職員については、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
[第10条第1項]
附 則(昭和57年10月1日規則第4号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
別表2(第8条の2関係)
区分 | 金額 |
2キロメートル以上、4キロメートル未満 | 3,400円 |
4キロメートル以上、6キロメートル未満 | 5,100円 |
6キロメートル以上、8キロメートル未満 | 6,800円 |
8キロメートル以上、10キロメートル未満 | 8,500円 |
10キロメートル以上、12キロメートル未満 | 10,200円 |
12キロメートル以上、14キロメートル未満 | 11,900円 |
14キロメートル以上、16キロメートル未満 | 13,600円 |
16キロメートル以上、18キロメートル未満 | 15,300円 |
18キロメートル以上、20キロメートル未満 | 17,000円 |
20キロメートル以上、22キロメートル未満 | 17,850円 |
22キロメートル以上、24キロメートル未満 | 18,700円 |
24キロメートル以上 | 19,500円 |