○職員の特殊勤務手当に関する条例
(昭和42年10月1日条例第39号)
改正
昭和42年12月15日条例第45号
昭和43年10月1日条例第34号
昭和44年7月1日条例第30号
昭和47年7月1日条例第16号
昭和49年3月26日条例第7号
昭和49年6月28日条例第22号
昭和51年10月29日条例第28号
昭和55年3月12日条例第8号
昭和55年12月15日条例第23号
昭和59年6月22日条例第15号
平成4年3月23日条例第5号
平成8年3月13日条例第11号
平成8年12月17日条例第24号
平成9年3月13日条例第1号
平成12年3月21日条例第4号
平成14年3月14日条例第4号
平成14年5月28日条例第12号
平成14年9月24日条例第23号
平成20年6月13日条例第18号
平成21年6月10日条例第18号
令和元年12月11日条例第28号
令和2年12月8日条例第18号
令和4年3月8日条例第4号
令和5年11月27日条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第11条並びに椎葉村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)第19条の規定に基づく、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 病理細菌検査に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 看護等業務に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 医師の業務に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 薬剤取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 病院事務に従事する職員の特殊勤務手当
(7) 夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当
(8) 感染症予防等手当
(放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 放射線取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、国民健康保険病院(以下「病院」という。)に勤務し、レントゲン、その他の放射線を照射する作業に直接従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき10,000円とする。
(病理細菌検査に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 病理細菌検査に従事する職員の特殊勤務手当は、病院に勤務し、病理細菌検査を主たる職務とする検査に従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき3,000円とする。
(看護等業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 看護等業務に従事する職員の特殊勤務手当は、病院に勤務する看護師、准看護師又は村長がこれらに準ずると認める職員が看護等の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき、次の各号に定める額とする。
(1) 看護師長 7,000円
(2) 看護師 3,000円
(夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当は、病院の病棟に勤務する看護師、准看護師若しくは医師がこれらに準ずると認める職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 イ その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 6,800円
 ロ その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合、次の掲げる場合に応じ、次に掲げる額
(1) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,300円
(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,900円
(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円
(医師の業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第7条 医師の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、医師及び歯科医師(以下「医師」という。)が、公衆衛生業務又は医療業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき、次の各号に定める額以内とする。
(1) 病院の長及び村長がこれに準ずると認める医師 500,000円
(2) 病院の副院長及び村長がこれに準ずると認める医師 400,000円
(3) 前2号以外の医師 300,000円
第8条 前条に定めるもののほか、医師が臨床業務に従事したときに、特殊勤務手当を支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき、次の各号に定める額以内とする。
(1) 病院の長及び村長がこれに準ずると認める医師 500,000円
(2) 病院の副院長及び村長がこれに準ずると認める医師 400,000円
(3) 前2号以外の医師 300,000円
(薬剤取扱業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第9条 薬剤取扱の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、薬剤師が公衆衛生業務及び薬剤取扱業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき、1万円とする。
(病院事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第10条 病院事務に従事する職員の特殊勤務手当は、病院に勤務する技術職員以外の職員が、勤務環境の劣悪な条件のもとに、業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき次の各号に定める額とする。
(1) 栄養士 2,000円
(感染症予防等手当)
第11条 感染症予防等手当は、職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症で、村長が別に定めるものをいう。以下この項において同じ。)の患者の看護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき、従事日数に応じて支給する。
2 前項の手当の額は、従事した1日につき290円とする。
(重複支給の排除)
第12条 この条例に基づき、手当の支給を受ける職員が、同一勤務日に手当の対象となる作業に2以上従事したときは、当該各条に規定する額のうち、最高のものを支給するものとする。ただし、第9条から第11条までに規定する特殊勤務手当は、この条例の規定による他の特殊勤務手当(他の特殊勤務手当が2以上ある場合には、当該各条に規定する額のうち最高のもの)と重複して支給することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月15日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附 則(昭和44年7月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和47年7月1日条例第16号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附 則(平成4年3月23日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
附 則(平成9年3月13日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月14日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月28日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に生じた事由に係るこの条例の規定による申請その他行為については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。
附 則(平成20年6月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年6月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月8日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年11月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。