○職員の管理職手当に関する規則
(昭和43年 規則)
改正
昭和48年5月1日規則第7号
昭和50年6月20日規則第4号
昭和51年6月26日規則第3号
昭和56年7月1日規則第31号
昭和58年8月1日規則第2号
平成9年8月21日規則第7号
平成11年12月8日規則第6号
平成13年3月13日規則第2号
平成17年3月15日規則第7号
平成29年3月22日規則第2号
令和4年3月25日規則第12号
令和5年3月17日規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第8条第1項及び第2項の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職手当を支給する職)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表に掲げる職とする。
(管理職手当額)
第3条 前条に規定する管理職手当を支給する職員の職及び手当の月額は別表のとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年5月1日規則第7号)
この規則は、昭和48年5月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月11日から適用する。
附 則(昭和51年6月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附 則(昭和58年8月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年8月21日規則第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月13日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
   職員の職      支給額   
村長の指定する課長      35,500   
課長      25,600