○職員等の旅費に関する条例
(昭和42年12月15日条例第41号)
改正
昭和44年5月1日条例第17号
昭和44年7月1日条例第25号
昭和45年6月26日条例第11号
昭和45年12月19日条例第27号
昭和47年3月27日条例第1号
昭和49年3月26日条例第6号
昭和49年12月27日条例第35号
昭和50年3月28日条例第14号
昭和50年9月30日条例第21号
昭和51年3月25日条例第9号
昭和52年3月15日条例第33号
昭和54年3月12日条例第2号
昭和55年3月12日条例第4号
昭和59年4月1日条例第2号
昭和62年3月16日条例第4号
平成元年3月14日条例第14号
平成3年3月8日条例第6号
平成5年4月1日条例第6号
平成8年3月13日条例第7号
平成10年3月11日条例第6号
平成17年3月16日条例第6号
平成20年9月12日条例第26号
平成21年3月13日条例第11号
令和元年12月11日条例第28号
令和4年9月16日条例第22号
職員の旅費支給に関する条例の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又は職員以外の者が、村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
3 職員が赴任した場合の旅費は移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
(旅行命令等)
第3条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって、公務の円滑な遂行をはかることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときは、自ら、又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に、旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行については路程に応じ、1キロメートル当たりの定額を支給し、バスを運行する路線については実費額により支給する。ただし、政令都市については旅行中の日数に応じ1日当たりの定額を支給する。
5 航空賃は、航空旅行について、緊急な用務のため、特に承認を得た場合に路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第7条 旅行日数は、公務による旅行のために、現に要した日数による。
第8条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して、当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を収納させなければならない。
(鉄道賃)
第10条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び指定座席料金(これらのものに対する通行税を含む。)で、別表の定額による。
2 前項の急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車(新幹線を含む。)を運行する線路による旅行で、片道130キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道80キロメートル以上のもの
3 指定座席料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道150キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第11条 船賃の額は、旅客運賃及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)で、別表の定額による。
(車賃)
第12条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、1日当たりの全路程を通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第13条 日当の額は、別表の定額による。
(宿泊料)
第14条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じ、別表の定額による。
2 村内旅行については、前条ただし書を準用する。ただし、公務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情がある場合は、定額の宿泊料を支給し、又は実費額による。
(日額旅費)
第15条 第5条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と認めて村長が指定するものとする。
(1) 測量、調査、営繕工事、巡察、その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、視察、訓練、その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行のほか、その職務の性質上、常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。
(外国旅行の旅費)
第16条 外国旅行の旅費については、宮崎県職員の旅費に関する条例(昭和29年宮崎県条例第42号)中外国旅行の旅費に関する規定を準用する。この場合において、宮崎県職員の給与に関する条例(昭和29年宮崎県条例第40号)中行政職給料表(別表第1)の適用を受ける職員の職務の級の7級の職務にある者に相当するものとみなす。
(旅費の調整)
第17条 任命権者は、この条例の規定による旅費を支給する場合において、公用の交通機関、宿泊施設等の利用、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長と協議して定める旅費を支給することができる。
(準用)
第18条 この条例に定めるもののほか旅費支給に関しては県の旅費に関する規定を準用する。
(委任)
第19条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年5月1日条例第17号)
本条例は、公布の日から施行し、別表については昭和44年4月1日から適用する。ただし、別表2村外旅費、備考第2号については、昭和44年5月1日からとする。
附 則(昭和44年7月1日条例第25号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月26日条例第11号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月19日条例第27号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日条例第35号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日より適用する。
附 則(昭和51年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月15日条例第33号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月8日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月13日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月11日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月13日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月16日条例第22号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第10条-第14条関係)
1 村内旅費
区分車賃
(キロ当たり)
船賃宿泊料備考
一般職の職員及びその他の職員40円
バス実費
実費3,000円
又は実費
 
2 村外旅費
区分県内県外
車賃鉄道及び船賃日当宿泊料車賃鉄道及び船賃航空費日当宿泊料
一般職の職員及びその他の職員陸路
40円
バス賃実費
規定の運賃及び料金1,700円9,000円陸路
40円
バス賃実費但し東京都政令都市域内は日額
1,500円
規定の運賃及び料金
新幹線
グリーン車
グリーン船
実費2,300円14,000円
  ※近隣町村は、日当を支給しない。また、宿泊料については実費とする。
  (県内) 諸塚村、美郷町、日向市東郷町、五ケ瀬町、高千穂町、日之影町、西米良村
  (県外) 山都町、水上村、高森町