○椎葉村職員等の旅費の支給に関する規則
(昭和42年 規則) |
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(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅行命令等)
第2条 条例第3条第1項に規定する旅行命令又は旅行依頼は別記第1号様式による旅行命令簿又は旅行依頼簿によって行わなければならない。
[条例第3条第1項]
(旅行命令取消等の場合における旅費)
第3条 条例第2条の規定により支給する旅費で、当該旅行のため既に支出した金額があるときの支出する旅費の額は、次の各号に掲げる額による。
[条例第2条]
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額のうち、所要の払もどしを受けることができなかった額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ、又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費そう失の場合における旅費)
第4条 条例第2条の規定により支給する旅費のうち、現にそう失した旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現にそう失した旅費額を超えることができない。
[条例第2条]
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部をそう失した場合には、そのそう失した時以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前号に規定する額から、そう失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を、支払担当者に提示しなければならない。
(旅行命令の変更申請)
第6条 条例第4条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 JR6社の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) バス 県内外バス会社運賃表に掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。
3 第1項第3号の規定により郵便線路図によって陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道、駅、波止場又は飛行場を起点とする。
5 前2項の規定により、陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標、その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費請求手続)
第8条 条例第9条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日から起算して2週間とする。
[条例第9条第2項]
2 条例第9条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から、2週間とする。
[条例第9条第3項]
第9条及び
第10条 削除
(旅費の請求書の種類、記載事項及び様式)
第11条 条例第9条に規定する旅費請求書の種類、記載事項は、別記様式による。
[条例第9条]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。ただし、第9条日額旅費については、4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月26日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年1月27日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月20日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附 則(平成8年4月8日規則第2号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月17日規則第2号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月1日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
十根川・仲塔線
部落名 | キロ程 | キロ程 | キロ程 | キロ程 | ||
上椎葉 | ||||||
下椎葉 | 4.0 | |||||
那須橋 | 5.0 | |||||
野老ケ八重 | 6.0 | |||||
葛の元 | 7.0 | |||||
鹿野遊 | 8.0 | 椎原 | ||||
椎原 | 9.0 | \ | ||||
内の八重 | 13.0 | 2.0 | ||||
十根川 | 11.5 | 1.5 | ||||
大久保 | 13.0 | 2.0 | ||||
奥村 | 13.0 | 4.0 | 仲塔 | |||
仲塔 | 13.0 | \ | ||||
胡摩山 | 15.5 | 1.0 | ||||
木浦 | 16.0 | 4.0 | ||||
財木 | 19.0 | 12.0 |
松尾線
部落名 | キロ程 | キロ程 | キロ程 | キロ程 | キロ程 | ||
上椎葉 | |||||||
下福良 | 4.0 | ||||||
村椎 | 8.0 | ||||||
辻 | 10.0 | ||||||
間柏原 | 9.0 | ||||||
尾平 | 6.0 | 新石原 | |||||
新石原 | 8.0 | \ | |||||
夜狩内 | 9.0 | \ | |||||
石原 | 12.0 | 4.0 | 春岩尾 | ||||
春岩尾 | 10.0 | \ | 岩屋戸 | ||||
岩屋戸 | 11.5 | 1.5 | \ | ||||
ロクロ | 13.5 | \ | 2.0 | ||||
小河内 | 16.0 | \ | 4.5 | ||||
蝉ノ尾 | 18.0 | \ | 6.5 | ||||
中ノ八重 | 14.0 | 4.0 | 5.5 | ||||
小原 | 15.0 | 5.0 | 6.5 | ||||
水越 | 16.0 | 6.0 | 7.5 | ||||
畑 | 20.0 | 8.5 | |||||
鳥ノ巣 | 21.0 | 9.5 | \ | ||||
榎峠 | 17.0 | 5.5 | 竹の八重 | ||||
竹ノ八重 | 16.0 | ||||||
野地 | 16.5 | 0.5 | |||||
唖谷 | 18.0 | 2.0 | |||||
栗ノ尾 | 21.0 | 5.0 | |||||
佐土ノ谷 | 18.0 | 2.0 | |||||
中尾 | 19.5 | 3.5 | |||||
小ケ倉 | 19.0 | 3.0 |
尾前・不土野線
部落名 | キロ程 | キロ程 | キロ程 | ||
上椎葉 | |||||
佐礼 | 4.0 | ||||
高尾 | 4.0 | ||||
松木 | 8.0 | ||||
横野 | 9.0 | ||||
上福良橋 | 10.0 | ||||
上福良 | 11.0 | ||||
滝 | 14.0 | ||||
不土野橋 | 13.0 | 水無 | |||
水無 | 16.0 | ||||
向山日当 | 21.0 | 5.0 | |||
向山日添 | 22.0 | 6.0 | |||
尾手納 | 25.0 | 9.0 | |||
尾前 | 17.0 | 1.0 | |||
小原 | 19.0 | 3.0 | |||
平瀬 | 20.0 | 4.0 | |||
境谷 | 21.0 | 5.0 | 不土野橋 | ||
不土野橋 | 13.0 | ||||
古枝尾 | 18.0 | 5.0 | |||
不土野中 | 21.0 | 8.0 | |||
不土野上 | 22.0 | 9.0 | |||
坂本 | 22.0 | 9.0 |
小崎・大河内・つがお線
部落名 | キロ程 | キロ程 | キロ程 | キロ程 | ||
上椎葉 | ||||||
針金橋 | 1.5 | |||||
桑ノ木原 | 4.0 | |||||
山中 | 4.0 | |||||
尾田 | 4.0 | |||||
竹ノ枝尾日添 | 10.0 | |||||
竹ノ枝尾日当 | 10.0 | 新橋 | ||||
新橋 | 10.5 | \ | ||||
臼杵又 | 11.5 | 1.0 | ||||
入子時 | 14.0 | 3.5 | ||||
小崎 | 12.0 | 1.5 | ||||
川ノ口 | 16.0 | 5.5 | ||||
合戦原 | 33.0 | |||||
矢立 | 39.0 | 本郷 | ||||
本郷 | 21.3(林道) | \ | ||||
丸野 | 39.0 | 2.0 | ||||
大桑木 | 41.0 | 4.0 | ||||
大藪 | 45.0 | 8.0 | ||||
横瀬 | 43.0 | 6.0 | ||||
中山 | ||||||
中山 | 17.0 | \ | ||||
栂尾 | 20.0 | 2.0 | ||||
尾崎 | 22.0 | 4.0 | ||||
吐野々 | 23.0 | 5.0 |