○市町村職員恩給組合の在職期間の通算に関する条例
(昭和32年10月19日条例第7号)
(他の地方公共団体の職員としての在職期間の通算)
第1条 他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金に関する条例(町村職員恩給組合恩給条例を含む。以下「他の地方公共団体の退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(宮崎県市町村職員恩給組合恩給条例(昭和 年宮崎県条例第 号。以下「恩給条例」という。)第2条第1号に規定する職員(以下「組合職員」という。)に相当する者に限る。以下「他の地方公共団体の職員」という。)であった者が引続いて組合職員となった場合においては、当該就職後の組合職員としての在職期間を当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算する。ただし、当該組合退職金支給条例において他の地方公共団体の職員としての在職期間を当該組合の職員としての在職期間に通算することとしていないときはこの限りでない。
2 前項の規定により当該就職後の組合職員としての在職期間に通算される他の地方公共団体の職員としての在職期間には、当該他の地方公共団体の退職年金条例の規定により当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されるべき当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に引き続く当該他の地方公共団体以外の他の地方公共団体の職員、当該他の地方公共団体の職員又は組合職員としての在職期間を含むものとする。
(退職一時金の調整)
第2条 組合職員であった者が引き続いて他の地方公共団体の職員となった場合において当該他の地方公共団体の退職年金条例の規定により組合職員としての在職期間が当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算されるときは、当該通算される組合職員としての在職期間に係る恩給条例に規定する退職一時金は支給しない。
2 前項の規定により組合職員であった者に恩給条例に規定する退職一時金を支給しないときは、その者に係る町村職員恩給組合法施行令(昭和28年政令第433号)第26条の規定の例により算定した額の資金を当該他の地方公共団体に交付するものとする。
(退職年金権者等の特例)
第3条 第1条の場合において組合職員となった者が恩給条例に規定する退職年金又は恩給法(大正12年法律第48号)第2条第1項に規定する普通恩給若しくはこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するものであるときは、その者については、第1条の規定は適用しない。
2 恩給条例に規定する公務傷病年金又は恩給法第2条第1項に規定する増加恩給若しくはこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至った者については第1条の規定は適用しない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定により他の地方公共団体の職員としての在職期間を通算される者に退職一時金を支給するときは、その者がこの条例の規定により通算される在職期間について受けた他の地方公共団体の退職年金条例又は恩給条例の規定による退職一時金(以下「従前の退職一時金」という。)の額に相当する額を控除した額をもって退職一時金に相当する額の15分の1に相当する額を退職年金の年額から控除した額をもって退職年金の年額とする。