○椎葉村財政事情の作成及び公表に関する条例
(昭和44年12月22日条例第40号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、村長の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災、その他さけることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、村長は、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により、5月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 予算に対する収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 財産並びに公債及び一時借入金の現在高
(4) 公営事業の経営の概況
(5) その他、村長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により、11月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の決算状況を明らかにするものとする。
3 村長は必要に応じ、財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、公告式条例(昭和31年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。