○椎葉郵便振替による公金取扱規則
(平成5年4月1日規則第3号)
改正
平成19年3月12日規則第3号
(趣旨)
第1条 納税者及び特別徴収義務者等が村税又は税外諸収入金(以下「徴収金」という。)を納付又は納入しようとするときは、この規則の定めるところにより郵便振替によることができる。
(口座)
第2条 郵便振替の名称及び取りまとめ郵便局を次のとおり定める。
 口座の名称 椎葉村
 取りまとめ郵便局 上椎葉郵便局
(納付及び納入)
第3条 特別徴収義務者が、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第4項の規定により、その特別徴収に係る徴収金を納入しようとするときは、同条同項の定めるところによる。
2 前項の場合を除くほか、徴収金を納入しようとするときは、地方郵便局長が特に指定した郵便局に払い込まなければならない。
3 前2項の規定によって、徴収金を納付又は納入しようとするときは、郵便振替規則(昭和23年逓信省令第32号)第93条第1項の規定による払込通知書を用いなければならない。
(払い渡しの請求)
第4条 会計管理者は、取りまとめ郵便局から公金振替払込高通知書及び払込通知票の送付を受けたときは、速やかに郵便振替払出書兼即時払金受領書を提出して、当該払込通知に係る金額の払渡しを受けるものとする。
(取扱料金)
第5条 郵便振替の取扱手数料は、1ケ月分ごとに請求に応じて支払うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。