○椎葉村特別会計条例
(昭和39年4月1日条例第10号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 国民健康保険病院事業特別会計 国民健康保険病院事業
(3) 簡易水道事業特別会計 簡易水道事業
(4) 電気事業特別会計 電気事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月22日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月28日条例第2号)
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この条例は、昭和48年4月1日より施行する。
附 則(昭和63年3月14日条例第8号)
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この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月16日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第5号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月11日条例第3号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。