○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和39年4月1日条例第9号) |
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(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5千平方米以上のものに係るものに限る。)とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例は廃止する。
附 則(昭和52年8月13日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月15日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月24日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。