○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
(昭和39年4月1日条例第11号)
改正
平成19年9月18日条例第14号
(この条例の趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当する時は、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本村において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体、その他公共団体において公用又は公共用に供するため、本村の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体、その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体、その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体、その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体、その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人、その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人、その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受託に伴い発する発令に関する件に基づく町内会部落又はその連合会に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する件(昭和22年制令第15号)第2条第2号の規定により本村に帰属した財産のうち当該政令の施行前から引き続き集落等の団体が管理しているものを集落等の代表者又は当該集落等(地方自治法第260条の2第1項の規定による許可を受けたものに限る。)に譲与するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸付けることができる。
(1) 他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付を受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本村以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(物品の譲与、又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基き、他の地方公共団体、その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により、物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体、その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価格で貸付けることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月18日条例第14号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。