○椎葉村村債管理基金条例
(平成元年3月14日条例第35号) |
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(設置の目的)
第1条 村債の償還に必要な財源を確保し、村債の適当な管理を行うことにより、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、椎葉村村債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、村債証券その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号にいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、村債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の満了に伴う村債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、村債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月15日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。