○椎葉村役場新庁舎建設準備基金条例
(平成10年12月17日条例第28号)
(設置目的)
第1条 本村における行政の拠点として、村民のニーズに充分対応できる村役場新庁舎を建設するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、椎葉村役場新庁舎建設準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、村役場新庁舎の建設に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。