○椎葉村特産品開発基金条例
(平成元年3月14日条例第4号) |
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(設置の目的)
第1条 本村の農林、水産資源の加工開発及び流通をより推進させていくため、椎葉村特産品開発基金を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は100万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。