○椎葉村医学生奨学資金積立基金条例
(昭和49年3月26日条例第1号)
(設置の目的)
第1条 村は、医療供給体制の確立をはかるため、医学生奨学資金積立基金を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる金額は、毎年度500,000円以上とする。ただし、相当規模の災害が発生し、その応急措置等を講ずる必要が生じた場合はこれを減額し、又は積立てないことができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。