○椎葉村国民健康保険準備積立基金条例
(昭和39年4月1日条例第12号) |
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(設置の目的)
第1条 保険給付費支払財源の不足を生じたとき、及び保険施設費の財源に充てるため、国民健康保険準備積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる金額は、前年度に要した保険給付費及び老人保健拠出金の合算額の12分の6に達するまでとし、毎年度当該年度の剰余金のうちから積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、村の指定する金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、宮崎県国民健康保険団体連合会診療報酬支払融資基金に出資し、又は保管させることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 第1条に規定する目的以外には、基金の全部又は一部を処分することができない。
[第1条]
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前、準備積立金(準備金)に属していた現金、債権及び有価証券等については、この基金に属する基金とする。
附 則(平成5年3月12日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。