○椎葉村特定農山村総合支援基金条例
(平成11年6月17日条例第5号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、椎葉村特定農山村総合支援基金(以下「基金」という。)の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 椎葉村の活力ある村づくりを推進する特定農山村総合支援事業(以下「支援事業」という。)に要する経費に充てるための基金を設置する。
(積立額)
第3条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる利益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第6条 基金は、支援事業に要する経費の財源に充てる場合に限り全部又は、一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は公布の日から施行する。
2 椎葉村中山間農業活性化推進基金条例及び椎葉村中山間地域活性化推進基金条例は、廃止する。