○椎葉村土地開発基金条例
(昭和49年6月28日条例第24号)
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地及び当該土地の定着物をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるために、椎葉村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は7,616円とする。
2 必要があるときは予算の定めるところにより、基金に追加積立をすることができる。
3 前記の規定により積立が行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰り替運用)
第5条 村長は財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(2) 不測の災害による復旧に多額の経費を要するとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。