○椎葉村間柏原発電所基金の設置、管理及び処分に関する条例
(昭和41年3月24日条例第17号)
改正
平成28年6月9日条例第27号
平成29年3月9日条例第8号
(設置の目的)
第1条 間柏原発電所の整備、経済事情の著しい変動並びに災害復旧及び緊急を要する大規模な土木、その他の建設事業、本村の振興事業、地方債の償還、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、間柏原発電所基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算において定める額とする。
2 前項に定めるもののほか、電気特別会計における各会計年度において歳入歳出の決算上余剰金を生じた場合においては、当該余剰金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算に充てるべき金額を控除した額の全部又は一部を基金に積み立てることができる。
3 前項の積立金は、翌年度の電気特別会計歳入歳出予算に計上しないで積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、電気特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて準用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 施設(配電線を含む。)の整備に多額の経費を必要とし、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(2) 不測の災害等により地方債の償還財源に不足を生じたとき。
(3) その他村長が財政上必要があると認めたとき。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 村営発電所積立金条例(昭和33年4月1日制定)は、これを廃止し、この条例の施行前、積立金に属していた現金、有価証券等は、歳計現金に繰り入れるものとする。
附 則(平成28年6月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月9日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。