○村税減免の基準に関する規則
(昭和49年4月1日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村税条例(昭和40年条例第27号。以下「条例」という。)に規定する村民税及び固定資産税の減免に関し、その基準を定めるものとする。
(村民税の減免基準)
第2条 村民税の減免は、次の各号に定める基準の範囲内で軽減又は免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けることとなった場合においては、その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。
(2) 廃業、休業、疾病その他の事由により、当該年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見積額が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者で前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合においては、当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により軽減又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 | |
当該年中の見積合計所得金額 | 前年中の合計所得金額の10分の3以上 10分の5以下 | 前年中の合計所得金額の10分の3未満 |
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前年中の合計所得金額 | ||
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 民法第34条の規定により設立した公益法人(収益事業を営む者を除く。)については、免除する。
(4) 火災、震災、風水害及びその他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、納税義務者が、次の事由に該当することとなった場合は、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき、次の区分により軽減又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 |
障害者となった場合 | 10分の9 |
(5) 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(その者の居住に係るもの)又は家財(以下「住宅等」という。)につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)がその住宅等の評価額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者に対しては、その災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額につき次の区分により、軽減又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 | |
住宅等に対する損害の程度 | 10分の3以上 10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
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前年中の合計所得金額 | ||
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(6) 災害による農作物の減収損失額の合計額(農作物の減収損失額の合計額(減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る村民税の所得割の額(当該年度分の村民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円をこえるとき | 10分の2 |
(7) 前各号に定めるもののほか、特別の理由により担税能力が著しく減少して納税が困難と認められる場合は、村長はその実情に応じて村民税を軽減又は免除することができる。
(8) 第2号の規定による区分は、前号による軽減又は免除をする場合において準用するものとする。
(固定資産税の減免基準)
第3条 災害により被害を受けた固定資産に対して課した災害の日の属する年度分の固定資産税のうち、当該事由の発生した日以後に納期の末日の到来する税額については、次の各号に定めるところにより軽減又は免除するものとする。
(1) 農地又は宅地等が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となったときは、次の区分により軽減又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(2) 家屋の損害額(損害保険等によって支払われるべき保険金額を控除した金額)が当該家屋の災害前の評価額の2割以上に相当することとなったときは、次の区分により軽減又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷をうけ、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損し、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(3) 償却資産の損害額(損害保険等によって支払われるべき保険金額を控除した金額)が、当該償却資産の災害前の評価額の2割以上に相当することとなったときは、次の区分により軽減又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
災害により償却資産が使用不能になり取替を必要とするとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価格を減じたとき | 10分の8 |
使用目的を著しく損傷し、当該償却資産の価額の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
使用目的を損じ、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 |
2 生活保護法第12条の規定による生活扶助を受けることとなった者で、特別の理由により担税能力が著しく減少して納税が困難と認められる場合は、その受けることとなった日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。
3 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)については、この専用することとなった日以後に納期の末日の到来する税額を免除する。
4 前各項に定めるもののほか、特別の理由により担税能力が著しく減少して納税が困難と認められる場合は、村長はその実情に応じて固定資産税を軽減又は免除することができる。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、前項による軽減又は免除をする場合において準用するものとする。
(決定通知)
第4条 条例第51条第2項及び条例第72条第2項の規定により申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に対する決定をし、書面により、その旨を申請書に通知するものとする。
(減免の取消)
第5条 村長は、虚偽その他不正の行為により村民税又は固定資産税の軽減又は免除を受けた者のある場合においては、直ちにその者に係る軽減又は免除を取消すものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日(規則第38号)制定の災害被害者等に対する村税の減免に関する規則は廃止する。
附 則(平成元年9月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年1月12日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。