○椎葉村税条例の特例に関する条例
(昭和60年3月22日条例第1号)
改正
平成24年3月15日条例第11号
平成27年3月18日条例第7号
令和2年12月8日条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、村税条例(昭和40年条例第27号。以下「条例」という。)の特例を定めることを目的とする。
(固定資産税の納期の特例)
第2条 固定資産評価基準年度の固定資産税に限り、条例第67条中「4月1日から4月30日まで」とあるのは「5月1日から同月31日まで」とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月8日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。