○椎葉村移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
(平成11年3月11日条例第1号) |
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(目的)
第1条 情報通信基盤の整備のための移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて分担金を徴収する。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業によって利益を受ける電気通信事業者から徴収する。
2 前項の分担金の額は、次に掲げる額とし、移動通信用鉄塔施設整備事業の実施年度に一括徴収する。
区分 | 割合 |
エリア内世帯数100世帯以上
(事業者負担金が9分1の場合) | 移動通信用鉄塔施設整備事業に要した経費の総額の210分の23 |
エリア内世帯数100世帯未満
(事業者負担金が9分の1の場合) | 移動通信用鉄塔施設整備事業に要した経費の総額の315分の23 |
エリア内世帯数100世帯未満
(事業者負担金が90分の1の場合) | 移動通信用鉄塔施設整備事業に要した経費の総額の3150分の23 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月14日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月9日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。