○椎葉村手数料徴収規則
(昭和63年4月1日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第2項その他法令の規定に基づく村長の権限に属する国の事務についての手数料の徴収に関し定めるものとする。
(手数料の事務、名称、額及び徴収時期)
第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表のとおりとする。
[別表]
(手数料の免除)
第3条 手数料は、国、地方公共団体若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるとき、その他村長が特別の事由があると認めるときは、免除することができる。
(手数料の還付)
第4条 すでに納付した手数料は、還付しない。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事務 | |
地方公共団体手数料令第1条 160 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | |
名称 | |
鳥獣保護及び狩猟に関する法律に関する手数料の額 | |
徴収時期 | |
許可申請のとき。 |
[第1条]