○児童福祉法に基づく居宅生活支援の利用者負担額に関する基準
(平成16年11月4日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10第2項第2号に規定する障害児又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)がその負担能力に応じて負担する費用の額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の算定)
第2条 児童居宅支援に関して障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)が負担する費用の額は、別表第1により算定するものとする。
[別表第1]
(基準該当居宅支援に係る利用者負担額の算定)
第3条 前条第1項の規定は、法第21条の12に規定する基準該当居宅支援に関して納入義務者が負担する費用の額に準用するものとする。
(利用者負担額の減免)
第4条 村長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の費用負担能力が著しく減少したと認められる場合には、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により費用の額の軽減又は免除を受けようとする者は、居宅生活支援・施設訓練等支援利用者負担額減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請があったときは当該費用の額の軽減又は免除の適否を決定し、居宅生活支援・施設訓練等支援利用者負担額軽減(免除)承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
4 減免の基準については、椎葉村税減免の基準に関する規則(昭和49年規則第11号)に準用する。
(準用)
第5条 第2条の規定は、法第56条第2項の規定により、村長が納入義務者から徴収する居宅支援の措置及び施設入所の措置に係る費用の額に準用する。
[第2条]
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
居宅生活支援費の利用者本人分(障害児を除く)及び扶養義務者分
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | |||||
居宅介護30分当たり | デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | |||||
A | 生活保護法による被保険者 | 円
0 | 円
0 | 円
0 | 円
0 |
||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税
(均等割りのみ課税) | 1,100 | 50 | 100 | 100 | |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | ||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000 円 | 以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001 ~ | 80,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001 ~ | 140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001 ~ | 280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001 ~ | 500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001 ~ | 800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001 ~ | 1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001 ~ | 1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001 ~ | 2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001 ~ | 3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001 ~ | 3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001 ~ | 5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001 ~ | 6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001 円 | 以上 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 | その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額 |
注
(1) 各サービスごとの利用者負担基準額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。
(2) 各サービスごとの扶養義務者の負担基準月額が、その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額(その利用者が本表により負担する場合には、当該利用者に係る負担基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。