○児童福祉法に基づく居宅生活支援に要する費用の額の基準
(平成16年11月4日規則第13号)
改正
平成16年11月4日規則第14号
平成16年11月4日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第2項第1号に規定する指定居宅生活支援に要する費用の額の算定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(居宅生活支援に要する費用)
第2条 指定居宅生活支援に要する費用の額は、別紙1の「1 児童障害者指定居宅支援等に要する費用の額」のとおりとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年11月4日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年11月4日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
別紙1(第2条関係)
1 児童障害者指定居宅支援等に要する費用の額