○椎葉村次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
(平成15年10月21日要綱第6号)
改正
平成18年8月1日要綱第7号
平成19年3月12日要綱第5号
令和2年4月1日要綱第17号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条に基づき、本村における次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、椎葉村次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 次世代育成支援地域行動計画の策定に関すること。
(2) 次世代育成支援地域行動計画の進捗状況の点検及び施策の評価に関すること。
(3) その他次世代育成支援対策に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、椎葉村子ども・子育て会議条例(令和元年椎葉村条例第31号)に基づき設置される椎葉村子ども・子育て会議委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるものを除くほか、議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は会長がこれを定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年8月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月12日要綱第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日要綱第17号)
この告示は、公布の日から施行する。