○椎葉村子育て支援子ども医療費の助成に関する条例
椎葉村子育て支援乳幼児医療費及び幼児入院医療費の助成に関する条例(昭和49年3月26日条例第10号)の全部を改正する。
(平成22年3月23日条例第6号)
(目的)
第1条 この条例は、次代を担う子どもの健康保持・増進を図るため、子どもの医療費(以下「子育て支援子ども医療費」という。)を助成することにより、健やかに子どもを産み育てる環境づくりを進めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から満15歳に達する日以降の3月31日までの間にある乳幼児及び児童生徒をいう。
2 この条例において、「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児等を現に監督保護する者をいう。
3 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
5 この条例において、「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき保険診療分に係る額をいう。
6 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成の対象)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。
(1) 子どもが、椎葉村内に住所を有すること。
(2) 子どもが、病院又は診療所において医療を受けたこと。若しくは調剤薬局において医師の処方箋により薬剤の処方を受けたこと。又は指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護を受けたこと。その他社会保険各法の規定により保険診療の対象となったもの
(3) 子どもが、社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者は、助成対象者から除くものとする。
(助成)
第4条 村長は、助成対象者が宮崎県内の保険医療機関等において子どもに係る保険給付を受けたときは、その一部負担金に相当する額から保険医療機関等(2以上の診療科を有する医療機関にあっては、診療科名を別にする診療科ごとにそれぞれ別個の保険医療機関とする。)及び保険者ごとに、入院又は入院外又は調剤についてそれぞれ全額を助成するものとする。
2 村長は、助成対象者が保険医療機関等において子どもに係る保険給付につき一部負担金又は医療費の全額を負担したときは、前項の規定の例により助成するものとする。
3 前各項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けたとき及び社会保険各法の規定に基づき規則定款等により付加給付を受ける定めがあるときは、当該助成額からその額を除くものとする。
(受給資格証)
第5条 この条例による助成対象者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受け、資格者証の交付を受けなければならない。
2 宮崎県内の保険医療機関等において保険給付を受けるときは、助成対象者は、当該保険医療機関等に資格者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第6条 村長は、第4条第1項の助成を行うときには、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成を行ったものとする。
3 第4条第2項及び第3項の助成は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。
4 前項の申請は、一部負担金を負担した日から起算して一年以内に行わなければならない。
(届出の義務)
第7条 助成対象者は、自己若しくは子どもについて、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じたときは速やかに村長に届けなければならない。
2 助成対象者は、助成期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失したときは速やかに村長に受給資格証を返納しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 村長は、偽りその他、不正な手段により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 村長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(廃止)
2 椎葉村子育て支援乳幼児医療費及び幼児入院医療費の助成に関する条例(昭和49年椎葉村条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成22年4月1日前に行われた乳幼児医療費に関する一部負担金の助成については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。