○椎葉村子育て支援子ども医療費の助成に関する条例施行規則
(平成22年4月1日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村子育て支援子ども医療費の助成に関する条例(平成22年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の登録)
第2条 条例第5条第1項の規定により子ども医療費の受給資格の登録を受けようとする者は、子ども医療費受給資格証交付(登録)申請書(様式第1号)(以下「交付(登録)申請書」という。)を村長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。
[条例第5条第1項]
2 前項の登録申請には、条例第2条第3項各号の一に該当する社会保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を村長に提示しなければならない。
(受給資格の登録事項)
第3条 前条の受給資格の登録事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 子どもに係る被保険者証等の記載事項
(3) その他村長が必要と認める事項
(受給資格証の交付)
第4条 村長は、条例第3条に規定する助成対象者から交付(登録)申請書の提出があったときは子ども医療費受給資格証(様式第2号)(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。
[条例第3条]
2 助成対象者から受給資格証を添えて子ども医療費受給資格証変更交付(登録)申請書(様式第3号)(以下「変更交付(登録)申請書」という。)の提出があったときは、受給資格証を変更交付するものとする。
3 助成対象者から受給資格証の紛失又は破損若しくは汚損等の理由により子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第4号)の提出があったときは、受給資格証を再交付するものとする。
4 前項の申請の場合において、受給資格証を破損又は汚損したことによるときは、当該受給資格証を添付するものとする。
(助成の申請)
第5条 条例第6条第4項に規定する助成を受けようとするときは、受給資格証を提示の上子ども医療費助成申請(請求)書(様式第3号)に診療を行った医療機関の領収書を添えて村長に提出しなければならない。
[条例第6条第4項]
2 前項の申請にあっては、条例第2条に定める社会保険各法の規定による被保険者証を提示しなければならない。
[条例第2条]
(助成の決定)
第6条 村長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し当該申請に係る助成の額を決定し、申請のあった日から起算して2ヶ月以内に助成するものとする。
(届出等の義務)
第7条 条例第7条第1項の規定に基づく受給資格登録内容の変更の届出は、子ども医療費受給資格証変更交付(登録)申請書(様式第6号)を提出することにより行わなければならない。
[条例第7条第1項]
2 前項の届出を行うときは、第2条第2項の規定を準用する。
[第2条第2項]
3 条例第7条第2項の規定に基づく受給資格証の返納は、受給資格証を添えて子ども医療費受給資格証返納届(様式第5号)を提出することにより行わなければならない。
[条例第7条第2項]
(関係簿冊)
第8条 村長は、子ども医療費助成の適正を期するため、子ども医療費助成台帳(様式第7号)を作成し、常に整理しておくものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるものの他必要な事項は村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は平成22年4月1日から施行する。
(椎葉村子育て支援乳幼児医療費及び幼児入院医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 椎葉村子育て支援乳幼児医療費及び幼児入院医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年8月15日規則第14号)は廃止する。
(経過措置)
3 平成22年4月1日前に行われた医療に関する一部負担金については、この規則施行前の椎葉村子育て支援乳幼児医療費及び幼児入院医療費の助成に関する条例施行規則(平成17年8月15日規則第14号)による。