○椎葉村チャイルドシート購入助成事業補助金交付要綱
(平成12年3月27日要綱第1号)
(目的)
第1条 椎葉村は、交通安全の推進及び子育て支援を目的にチャイルドシート購入者に対し補助金を交付する。交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「チャイルドシート」とは、幼児を乗車させる際、シートベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって道路運送車輛法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。
(対象者)
第3条 対象者は次の各号に定めるところによる。
(1) 本村の住民基本台帳に登録され、かつ、居住している者で、村内に居住する6歳未満の乳幼児のためにチャイルドシートを購入する者
(2) 乳幼児が2人以上の場合は、一乳幼児を一対象とする。
(補助金の額)
第4条 前条の規定により交付する補助金の額は次によるものとする。
(1) チャイルドシート購入価格の2分の1。ただし、上限を対象乳幼児1人に対し、1万5千円とする。
(2) 前項により算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にチャイルドシート購入の領収書を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、申請書の内容が第2条に該当すると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 なお、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの購入に対する補助金の申請は、平成12年5月31日までをその期限とし、それ以降は補助金交付の要件に該当しないものとする。
様式第1号(第5条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
補助金交付決定通知書