○椎葉村寡婦医療費助成に関する条例
(平成6年4月1日条例第12号) |
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(目的)
第1条 この条例は、寡婦の医療費の一部を助成することにより、寡婦の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「寡婦」とは、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第3項に規定するものであり、かつ、60歳以上70歳未満の者で扶養義務者と生計を同一にしていないものをいう。
2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付及び療養費をいう。
4 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受けるものが負担すべき額をいう。
(助成の対象)
第3条 この条例に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、椎葉村内に住所を有する寡婦であって、次の各号に該当する者とする。
(1) 社会保険各法の規定による被保険者であって、かつ、同一世帯に他の被保険者のいない者
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条第1項に規定する所得の範囲内の者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、その他の法令等により医療費の全額給付を受けていない者
(認定)
第4条 この条例に定める医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ村長の認定を受けなければならない。
(助成)
第5条 村長は、対象者が第2条の一部負担金を支払った場合において、当該支払額(社会保険各法による附加給付があるときはその額を控除した額)を助成するものとする。ただし、課税世帯については、加えて1,000円を控除(同一月に入院と外来が重複する場合は、入院から控除する。)した額とする。
[第2条]
(助成の方法)
第6条 助成は、対象者の申請に基づいて行うものとする。
2 村長は、1カ月を単位として助成額を決定し、申請者に支給するものとする。
3 第1項の申請は、対象者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以降はすることができない。
(助成金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
[第5条]
2 村長は、助成金の支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払いを受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月16日条例第15号)
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この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。