○椎葉村寡婦医療費助成に関する条例施行規則
(平成6年4月1日規則第2号)
改正
令和7年3月21日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村寡婦医療費助成に関する条例(平成6年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(受給資格証の交付申請)
第2条 条例第4条の規定による認定を受けようとする者は、寡婦医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(受給資格者証の交付等)
第3条 村長は、前条の規定による申請があったときは、条例第3条に規定する要件について審査を行い、対象者に該当すると認められた者について、椎葉村寡婦医療費受給資格者証(様式第2号)を交付するものとする。
2 審査の結果、対象者に該当しないときは、寡婦医療費受給資格者証交付申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(受給資格者証の提示)
第4条 助成対象者が医療を受けようとするときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。
(助成の申請)
第5条 条例第5条に規定する助成を受けようとするときは、寡婦医療費助成申請(請求)書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第6条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請にかかる助成の額を決定し助成するものとする。
(届出事項)
第7条 助成対象者は、住所の変更又は加入保険に変更を生じたときは、寡婦医療費受給資格者証変更届(様式第5号)に受給資格者証を添えて村長に提出しなければならない。
(受給資格者証の返還)
第8条 助成対象者は、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を村長に返還しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
寡婦医療費受給資格者証交付申請書

様式第2号(第3条関係)
椎葉村寡婦医療費受給資格者証
寡婦医療費受給資格者証

様式第3号(第3条関係)
寡婦医療費受給資格者証交付申請却下通知書

様式第4号(第5条関係)
寡婦医療費助成申請(請求)書

様式第5号(第7条関係)
寡婦医療費受給資格者証変更届