○椎葉村母子世帯生活つなぎ資金貸付要綱
(昭和56年4月1日要綱第1号) |
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1 目的
村は、母子世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進を図るため、母子世帯に対してその臨時的な緊急経費に充てるための資金(以下「母子世帯生活つなぎ資金」という)の貸付けを行う母子福祉団体に対してこの要綱の定めるところにより資金の貸付を行う。
2 定義
(1) この要綱において「母子世帯」とは、母子福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子が生計の中心となっている世帯をいう。
(2) この要綱において「母子福祉団体」とは、前号の配偶者のない女子で構成する団体をいう。
3 母子世帯生活つなぎ資金の貸付条件
母子世帯生活つなぎ資金は、次に掲げる条件で貸し付けられるものでなければならない。
(1) 貸付限度額 1世帯につき3万円(特別の事情がある場合は5万円)以内
(2) 利率 無利子
(3) 償還期限 貸付けの日から起算して2か月(特別の事情がある場合は貸付けの日から6か月)
(4) 償還方法 月賦又は一括払い
4 資金の貸付け
村は、毎年度予算の範囲内で、母子福祉団体に対して母子世帯生活つなぎ資金に要する資金を貸し付ける。
5 貸付けの申請
村から資金の貸付けを受けようとする母子福祉団体は、貸付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
6 貸付の決定
村長は、前項の申請書を受理したときは、貸付けの適否を決定し、貸付け決定通知書(様式第2号)又は貸付不承認通知書(様式第3号)により当該申請書を提出した母子福祉団体の長に通知するものとする。
7 貸付金の請求
母子福祉団体は、前項の規定による貸付決定通知を受けたときは、請求書(様式第4号)及び借用書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
8 資金の貸付け
村長は、前項の書類を受理したときは、速やかに母子福祉団体に対し資金を貸し付けるものとする。
9 利息
前項の資金(以下「貸付金」という)は無利子とする。
10 貸付金の償還
母子福祉団体は、貸付金の貸付けを受けた日の属する年度(以下「貸付年度」という)の3月31日までに貸付金を村長の発行する納付書により、返納しなければならない。
11 期限前返還
村長は、母子福祉団体が次の各号の一に該当するときは、前項に規定する償還期限にかかわらず、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 貸付金を貸付以外に使用したとき。
(2) 貸付金の運営状況が良好でないとき。
12 報告及び検査
(1) 母子福祉団体は、母子世帯に対する貸付実績報告書(様式第6号)を次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間までに村長に提出しなければならない。
ア 上半期(貸付年度の4月1日から9月30日まで)の貸付実績 10月15日
イ 下半期(貸付年度の10月1日から翌年3月31日まで)の貸付実績 翌年度の4月15日
(2) 村長は、前項に規定するもののほか、母子福祉団体に対し必要に応じて貸付金の運営状況等について報告を求め、又は職員を母子福祉団体に派遣して貸付金に関する帳簿その他の書類を検査させることができる。
附 則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。