○椎葉村特別養護老人ホーム設置条例
(平成3年12月20日条例第20号)
改正
平成12年3月21日条例第8号
平成13年3月12日条例第9号
平成18年6月15日条例第20号
平成20年3月17日条例第7号
平成23年3月16日条例第9号
平成29年3月9日条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、特別養護老人ホームを設置する。
(名称、入所定員及び位置)
第2条 特別養護老人ホームの名称、入所定員及び位置は、次のとおりとする。
名称入所定員位置
椎葉村特別養護老人ホーム平寿園60名椎葉村大字下福良54-337
第2条の2 特別養護老人ホームは次の施設を併設する。
(1) 平寿園デイサービスセンター
(2) 椎葉村在宅老人短期入所施設
(管理及び運営)
第3条 村長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、特別養護老人ホームの管理及び運営を自ら行わない場合には、その管理及び運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可に関する業務
(2) 施設及び付属設備等の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの管理及び運営に関し、村長が必要と認める業務
(利用料金)
第5条 村長は、特別養護老人ホーム及び併設する平寿園デイサービスセンター、椎葉村在宅老人短期入所施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)の管理の指定管理者に、委託に係る施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 介護福祉施設サービス、通所介護サービス及び短期入所生活介護サービスを受ける者の利用料金は、次の各号に掲げる額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。
(1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第21号)で定める額
(2) 前号に掲げるもの以外の利用料金については、指定居宅サービス等の事業の人員設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)第96条第3項各号、第127条第3項各号及び指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第39号)第9条第3項各号に定める費用で規則で定める額
3 前項の指定管理者は、同項の規定により利用料金を定めるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
4 指定管理者は、規則で定める場合に限り、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、特別養護老人ホームの管理運営等について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月12日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月15日条例第20号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。
附 則(平成23年3月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月9日条例第11号)
この条例は、平成29年4月20日から施行する。