○椎葉村高齢者センター設置に関する条例
(昭和60年3月22日条例第3号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、椎葉村高齢者センター設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 椎葉村内高齢者等の社会活動参加の拠点として椎葉村高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 高齢者センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称位置
椎葉村高齢者センター宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1761番地1
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。