○椎葉村高齢者センターの管理運営に関する条例
(昭和60年5月2日条例第12号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、椎葉村高齢者センター設置に関する条例(昭和60年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、老人の持っている優れた技術や趣味を生かした生産活動を通して真の生きがいを創り出し、合わせて保養休養などの機能も備えた椎葉村高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)の、管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 この施設の管理者は、村長があたる。施設の目的達成上必要と認める場合、管理者は、利用運営についての権限の一部を、当該地区利用者の中から選定し、委任することができる。
(利用者の範囲)
第3条 この施設の利用者は、原則として第1条の目的に該当する者又は団体とする。目的外の利用については、その都度協議し決定する。
[第1条]
(利用の届出)
第4条 この施設を利用しようとする者又は団体は、別に定める様式により届出をしその許可を受けなければならない。
2 管理者は、センターの管理上必要があるときはその許可に条件を付することができる。
(利用許可の取消)
第5条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用許可を受けた者が、前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失する恐れがあるとき。
(3) 管理者が運営上適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を中止させたことにより生じた利用者の損害については、その賠償の責は負わない。
(開館及び利用時間)
第6条 開館及び利用時間を次のように定める。
(1) 開館日 祝祭日(敬老の日を除く。)を除いた日
(2) 利用時間 午前9時から午後9時までとする。
(3) 管理者において特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(使用料)
第7条 高齢者センターの使用料は、別表のとおりとし、第1条の目的のために利用する場合又は管理者が特に必要と認めたときは、使用料は徴収しないことができる。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で、使用が不能となったとき。
(2) 使用開始前に、許可の取消し、又は許可の条件変更を申し出て、管理者がこれを認めたとき。
(原状回復)
第8条 利用者は、その利用を終わったときは、速やかに原状に復し設備等を整理し、施設内外の清掃をしなければならない。
(利用者の賠償責任)
第9条 管理者は、利用者が故意に建物又は附属物件を破損又は滅失したときは、これに相当する数の賠償をさせるものとする。
(その他、必要事項)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第23号)
|
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月15日条例第16号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成15年3月19日条例第9号)
|
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1時間当たり)
使用時間 | 自午前8:30
至午後1:00 | 自午後1:00
至午後5:00 | 自午後5:00
至午後9:00 | |
室名 | ||||
集会室 | 260円 | 260円 | 260円 | |
教養娯楽室 | 100円 | 100円 | 100円 | |
作業室 | 100円 | 100円 | 100円 | |
保健室 | 100円 | 100円 | 100円 | |
その他 | 100円 | 100円 | 100円 | |
摘要 | 1 冷暖房使用は基本料金の50%増とする。
2 冠婚葬祭は1日当たり8,000円(冷暖房使用時は10,000円とする。) |