○椎葉村高齢者等共同生活支援施設の設置及び管理に関する条例
(平成16年3月11日条例第1号)
改正
令和4年6月13日条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、椎葉村高齢者等共同生活支援施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村内のひとり暮らし高齢者等が、健康で生き生きとした生活が送れる生活支援施設を提供し、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(設置)
第3条 椎葉村高齢者等の生活支援の拠点として椎葉村高齢者等共同生活支援施設(以下「生活支援施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第4条 生活支援施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称位置
椎葉村高齢者等共同生活支援施設宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762番地1
椎葉村栂尾地区介護支援施設宮崎県東臼杵郡椎葉村大字大河内185番地13
(管理)
第5条 この施設の管理は村長があたる。
2 生活支援施設は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じてもっとも効率的に運用しなければならない。
3 村長は地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、施設の管理及び運営を村長の指定するものに委託することができる。
(用途及び入居室数)
第6条 生活支援施設は、第2条の目的達成のため次の用途に利用できる。
用途上椎葉地区栂尾地区内容
入居10室4室住宅として利用。
短期宿泊2室1室一時的な短期宿泊として利用。
(利用対象者)
第7条 生活支援施設を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 村内に住所を有し、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及び障がい者であって、家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められ、福祉サービス等を利用することにより日常生活が営める者。
(2) 村内に住所を有し、福祉施設等を退所し、在宅移行の中間的施設として、一時的に生活支援が必要な者。
(3) 通院等で、一時的な宿泊が必要となった者。
(4) 災害時に、一時的な避難が必要となった者。
(利用の許可)
第8条 この施設を利用しようとする者は、規則に定める様式により申請し許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 村長は、各号のいずれかに該当したときは、利用条件を変更し又は取り消すことができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 生活支援施設での生活が困難になったと認められるとき。
(3) その他、村長が管理上支障があると認めたとき。
(利用料)
第10条 生活支援施設を利用する者は、利用料を納めなければならない。
2 利用料の額は、椎葉村高齢者等共同生活支援施設使用料徴収条例(平成16年条例第2号)において徴収する。
(原状回復)
第11条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに原状に復し管理者の指定する者の検査を受けなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。