○椎葉村高齢者等共同生活支援施設使用料徴収条例
(平成16年3月11日条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、椎葉村高齢者等共同生活支援施設(以下「支援施設」という。)の利用につき、徴収する使用料について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 徴収する使用料は、別表で定める額とする。
(使用料の減免)
第3条 村長は前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するもののほか、特に村長が必要あると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の徴収)
第4条 使用料は、支援施設使用許可後徴収する。
2 使用料は入居者及び扶養義務者から徴収する。
3 既に徴収した使用料は返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の一部又は全部を返還することができる。
4 居室以外の使用料については、椎葉村高齢者センターの管理運営に関する条例第7条に準ずる。
(委任規定)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月3日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月9日条例第10号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月13日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表2
使用料本人加算月額
(単位:円)
対象収入による階層区分 | 使用料加算月額 | ||
1 | 0 ~ | 300,000 | 0 |
2 | 300,001 ~ | 320,000 | 1,000 |
3 | 320,001 ~ | 340,000 | 1,600 |
4 | 340,001 ~ | 360,000 | 3,300 |
5 | 360,001 ~ | 380,000 | 5,000 |
6 | 380,001 ~ | 400,000 | 6,600 |
7 | 400,001 ~ | 420,000 | 8,300 |
8 | 420,001 ~ | 440,000 | 10,000 |
9 | 440,001 ~ | 460,000 | 11,600 |
10 | 460,001 以上 | 13,300 |
1 この表における対象収入とは、次に掲げる収入から、控除額を控除したものとする。
2 二人の場合は二人の収入を合算したものとする。
(1) 収入として認定するもの
ア 年金、恩給等の収入
イ 利子及び配当収入
ウ 財産収入
エ 給与収入
オ その他の収入
(2) 控除額
ア 1人の場合 600,000円
イ 2人の場合 900,000円
ウ 医療費
別表3
使用料扶養義務者加算額
(単位:円)
税額等による階層区分 | 使用料加算月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
D | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
E | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000 以下 | 9,000 |
F | 30,001 ~ 80,000 | 13,500 | |
G | 80,001 以上 | 18,700 |