○椎葉村高齢者等共同生活支援施設使用料徴収条例
(平成16年3月11日条例第2号)
改正
平成17年10月3日条例第23号
平成27年3月18日条例第12号
平成30年3月9日条例第10号
令和4年6月13日条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、椎葉村高齢者等共同生活支援施設(以下「支援施設」という。)の利用につき、徴収する使用料について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 徴収する使用料は、別表で定める額とする。
(使用料の減免)
第3条 村長は前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するもののほか、特に村長が必要あると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の徴収)
第4条 使用料は、支援施設使用許可後徴収する。
2 使用料は入居者及び扶養義務者から徴収する。
3 既に徴収した使用料は返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の一部又は全部を返還することができる。
4 居室以外の使用料については、椎葉村高齢者センターの管理運営に関する条例第7条に準ずる。
(委任規定)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月9日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
椎葉村高齢者等共同生活支援施設使用料一覧表
施設名基本月額本人加算月額扶養義務者加算月額冷暖房使用加算月額
上椎葉地区支援施設9,000円別表2別表3500円
栂尾地区支援施設5,000円0円
短期宿泊
(共通)
1,000円
(一泊二日)
以後一泊につき1,000円加算
宿泊
(目的外使用)
2,000円
(一泊二日)
以後一泊につき2,000円加算(小・中学生は半額)
居室以外の使用料椎葉村高齢者センター管理運営に関する条例第7条に準ずる。
別表2
使用料本人加算月額
(単位:円)
対象収入による階層区分使用料加算月額
10 ~ 300,0000
2300,001 ~ 320,0001,000
3320,001 ~ 340,0001,600
4340,001 ~ 360,0003,300
5360,001 ~ 380,0005,000
6380,001 ~ 400,0006,600
7400,001 ~ 420,0008,300
8420,001 ~ 440,00010,000
9440,001 ~ 460,00011,600
10460,001 以上 13,300
  
1 この表における対象収入とは、次に掲げる収入から、控除額を控除したものとする。
2 二人の場合は二人の収入を合算したものとする。
(1) 収入として認定するもの
ア 年金、恩給等の収入
イ 利子及び配当収入
ウ 財産収入
エ 給与収入
オ その他の収入
(2) 控除額
ア 1人の場合 600,000円
イ 2人の場合 900,000円
ウ 医療費
別表3
使用料扶養義務者加算額
(単位:円)
税額等による階層区分使用料加算月額
A生活保護法による被保護者0
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者0
CA階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)4,500
D当該年度分の市町村民税所得割課税6,600
EA階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 30,000 以下9,000
F 30,001 ~ 80,00013,500
G 80,001 以上18,700