○椎葉村多目的運動広場設置に関する条例
(平成15年3月19日条例第13号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、椎葉村多目的運動広場設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 椎葉村内高齢者等の介護予防の拠点として椎葉村多目的運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 運動広場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
椎葉村多目的運動広場 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良106番地70 |
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。